民間共同住宅の各戸計量及び各戸収納の実施に伴う給水装置に関する事務処理について
2022年7月22日
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民間共同住宅の各戸計量及び各戸収納の実施に関する要綱(昭和61年9月25日局長決)の施行に伴い、民間共同住宅(以下「共同住宅」という。)の給水装置等に関しての、事務処理について水道センターの業務は次のとおりとする。
1 給水装置工事の申込時
共同住宅の給水装置工事の申込があったときは、各戸計量・各戸収納制度について説明する。
2 無届工事のもの
(1)無届工事のもので、「民間共同住宅の各戸計量及び各戸収納制度」の適用申請があった場合は、「給水条例違反処分要綱(平成25年12月9日局長決」に基づき処理する。
(2)前号の処理が完了した場合は速やかに受注者へ通知する。
3 給水装置の構造等に疑義あるもの
(1)受注者から現場調査等で、給水装置の構造もしくは材質に疑義あるものとして調査依頼があった場合は、現場等必要事項を調査し、その結果を受注者へ通知する。
(2)前号調査の結果、無届工事のものは前項に準じて処理する。
4 その他
無届工事のものは、前2項の事務処理が完了するまで、「民間共同住宅の各戸計量及び各戸収納の実施に関する要綱」(昭和61年9月25日局長決)の適用を保留する。
附則
この改正規定は、昭和62年12月1日から施行する。
附則
この改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
附則
この改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この改正規定は、平成23年5月1日から施行する。
附則
この改正規定は、平成28年1月15日から施行する。
附則
この改正規定は、平成28年7月1日から施行する。
附則
この改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この改正規定は、令和4年6月6日から施行する。
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