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共同住宅の各戸メーター局管理の実施に関する要綱

2024年4月11日

ページ番号:206452

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市水道事業給水条例(昭和33年大阪市条例第19号)第23条に規定する市によるメーターの貸与の対象とならない、共同住宅において独立した住居及び散水栓等ごとに設置された使用水量を表示する機器(以下「各戸メーター」という。)を、大阪市水道局(以下「局」という。)によって取替等管理することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 ⑴ 局管理 共同住宅の各戸及び散水栓等に設置された私設メーターのうち、水道局があらかじめ定めた基準を満たしたものを対象として、共同住宅の所有者等からの申込により、水道局が検定満期に伴う水道メーターの取替を含む管理を行うことをいう。

 ⑵ 所有者 共同住宅における各戸の給水装置又は給水設備の所有者で、賃貸住宅においては住宅の所有者、分譲住宅においては区分所有者をいう。

 ⑶ 申込者 所有者の代表者をいう。

 ⑷ 使用者 給水装置の使用者をいう。

 ⑸ 検定有効期間 計量法(平成4年法律第51号)に基づく検定証印等の有効期間をいう。

 ⑹ 検定満期月 水道メーターにおける検定有効期間の満了月をいう。 

 ⑺ 検満取替 検定有効期間満了に伴う水道メーターの取替をいう。

 ⑻ 各戸計量及び各戸収納 大阪市水道事業給水条例施行規程(昭和33年大阪市水道事業管理規程第4号。以下「施行規程」という。)第30条に規定する共同住宅の各戸計量及び各戸収納をいう。

 ⑼ 局管理メーター 局管理を行う水道メーターをいう。

 ⑽ 平型メーター(直読式) 局が承認した共同住宅の局管理メーター(電子式を除く。)をいう。

(局管理の適用基準)

第3条 各戸メーターに対し局管理を適用する共同住宅は、次に掲げる要件の全てを満たすものでなければならない。

 ⑴ 各住居にメーターを設置していること

 ⑵ 各戸計量及び各戸収納を実施していること

 ⑶ 集中検針盤により、各戸計量及び各戸収納を実施しているものにあっては、集中検針盤によらない方法による各戸計量及び各戸収納を実施できる状態にあること

 ⑷ オートロック式の共同住宅にあっては、局のメーター取替作業に支障が生じないように措置されているものであること

 ⑸ 集中検針盤については、申込者で維持管理を行うこと。なお、局が検満取替を行い平型メーター(直読式)を設置するときは、これに伴い不用となる集中検針盤の撤去及び以後の管理については申込者により行うこと

2 局管理を適用する各戸メーターは、次に掲げる要件のすべてを満たしているものでなければならない。

 ⑴ 公営中高層住宅においては、公営中高層住宅等における私設メータ等の設置並びに維持管理要綱(昭和62年9月29日局長決裁)に定める設置基準に、民間共同住宅については、民間共同住宅の私設メータ等設置基準(昭和6212月1日給水課長決裁)又は既設民間共同住宅の私設メータ等設置基準(昭和61年9月29日局長決裁)に適合していること

 ⑵ 共同住宅に設置されているすべての各戸メーター(申込を行う分に限る。)が、局管理の申込をした日の属する月の翌月から検定満期月まで起算して3か月以上の検定有効期間を有し、かつ、正常に作動すること

(申込等)

第4条 各戸メーターに対する局管理の申込にあたっては、申込者が「共同住宅の各戸メーター局管理申込書(様式第1号)」(以下「申込書」という。)を大阪市水道局長(以下「局長」という。)に提出しなければならない。

2 局長は、前項の申込があった場合において、前条の規定による各戸メーターの局管理の適用基準に適合することを確認し、これを承認することとしたときは、申込者にその旨を通知する。この適合確認については、現地確認により行うこととする。

3 局は前項の承認をした日から、各戸メーターを局管理メーターとして扱う。

(局管理メーターの取替等)

第5条 局管理メーターは、検定有効期間が満了する前に、局において当該局管理メーターを平型メーター(直読式)に取り替える。

2 局管理メーターが故障等したときは、局において同等のメーターに取り替える。ただし、その故障等が所有者又は使用者等の故意又は過失によるときは、申込者の費用で取り替えなければならない。

3 前2項の規定による取替に伴い撤去する局管理メーターは、局において処分する。

4 局管理メーター取替に伴い不用となる集中検針盤は、申込者で撤去等の措置をしなければならない。

5 局管理メーターの所有権は、局による初回の検満取替以降は局に帰属するものとする。

(申込者の責務)

第6条 申込者は、次の各号に掲げる事務を行わなければならない。

  ⑴ 第4条第1項の規定により提出した申込書の記載事項に変更があったとき又は当該共同住宅に店舗若しくは事務所等を入居させ水使用用途に変更があったときは、当該変更内容を反映した申込書を速やかに局長へ提出すること

 ⑵ この要綱に定める事項、申込書の条件及び局からの事務連絡(取替時の連絡等)を所有者及び使用者等に周知し、遵守させること。所有者及び使用者等に変更があった場合も、また同様とする。

 ⑶ 局管理メーターの取替時において支障とならないように、申込者の負担と責任において、所有者及び使用者等にメーターボックス内の整理、整頓をさせること

 ⑷ 局管理メーターの取替時において作業日時等の調整及び作業に協力すること

 ⑸ 局管理メーターの設置場所に取替作業の障害となる物件を置き、又は工作物を設けないこと

 ⑹ 局管理メーターの取替時において、メーター廻りの配管の老朽化又は止水栓等の器具不良のため局管理メーターの取替が困難な場合は、申込者の費用で配管及び止水栓等の器具を取り替えること

 ⑺ 局管理メーターの異常又は維持管理について局が必要な措置を指示したときは、直ちに措置を講じること

(局管理の停止及び解除)

第7条 申込者がこの要綱若しくは申込書の条件又はこの要綱若しくは申込書の条件に基づく局の指示に違反したときは、局はその違反に対する是正を指示し、又は当該申込者の申込に関わる局管理メーターすべての局管理の適用を停止、若しくは解除することができる。

2 局長は、局管理メーターを設置している共同住宅等が、第3条に規定する基準を満たさなくなったときは、当該共同住宅における局管理の適用を解除することができる。

3 前2項の規定による局管理の適用の停止又は解除により、申込者に損害が生じることがあっても、局はその責任を負わない。

4 申込者は、局管理の適用を解除しようとするときは、局長に「共同住宅の各戸メーター局管理解除申込書」(様式第2号)を提出しなければならない。

(局管理の適用解除時の取扱い)

第8条 局管理メーターの初回の検満取替以降に前条第1項、第2項及び第4項の規定により局管理の適用を解除したときは、申込者は、局の定める価格で当該メーターを買い取るものとする。

2 前項により難いときは、局においてメーターを引き上げる場合がある。ただし、その場合において、局は代替のメーターを設置することはない。

(その他)

第9条 この要綱に定めのない事項については、その他関係する要綱に定めるところによる。

 

 附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

 附則

この要綱は、平成2011月1日から施行する。

 附則

この要綱は、平成25年6月1日から施行する。

 附則

この要綱は、平成30年7月1日から施行する。

 附則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

 附則

この要綱は、令和3年3月25日から施行する。

 附則

この改正規定は、令和6年3月1日から施行する。



申込書等(様式第1号及び様式第2号)や受付のご案内は下記URLをご参照下さい。

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