ページの先頭です

共同住宅の各戸メータ局管理の実施に関する要綱

2020年8月3日

ページ番号:206452

(趣旨)

第1条 この要綱は、共同住宅において独立した住居及び散水栓等ごとに使用水量表示する機器(以下「各戸メータ」という。)の局管理の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。


(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1)局 大阪市水道局をいう。
(2)局長 大阪市水道局長をいう。
(3)所有者 共同住宅における各戸の給水装置あるいは給水設備の所有者で住宅の区分所有者をいう。
(4)申込者 所有者の代表者をいう。
(5)使用者 給水装置の使用者をいう。
(6)検定有効期間 計量法(平成4年法律第51 号)に基づく検定証印等の有効期間をいう。
(7)検定満期月 検定有効期間の満了月をいう。
(8)検満取替 検定有効期間満了に伴う水道メータ取替をいう。
(9)各戸計量及び各戸収納 大阪市水道事業給水条例施行規程(昭和33 年大阪市水道事業管理規程第4号。以下「施行規程」という。)第30 条に規定する共同住宅の各戸計量及び各戸収納をいう。
(10)局管理メータ 局で管理を行う水道メータをいう。
(11)平型メータ(直読式) 局が承認した共同住宅局管理メータ(電子式を除く。)をいう。


(各戸メータ局管理の適用基準)

第3条 各戸メータの局管理を適用する共同住宅は、次に掲げる要件の全てを満たすものでなければならない。
(1)分譲共同住宅であること。
(2)各戸メータを設置していること。
(3)当該共同住宅において、各戸計量及び各戸収納を実施していること。
(4)集中検針盤により、各戸計量及び各戸収納を実施しているものにあっては、集中検針盤によらない方法による各戸計量及び各戸収納を実施できる状態にあること。
(5)オートロック式の共同住宅にあっては、局のメータ取替作業に支障が生じないように措置されているものであること。
(6)集中検針盤については、申込者で維持管理を行うこと。なお、局が検満取替を行う際には、平型メータ(直読式)を設置するため、これに伴い不用となる集中検針盤の撤去及び以後の管理については申込者により行うこと。
2 局管理を適用する各戸メータは、次に掲げる要件のすべてを満たしているものでなければならない。
(1)公営中高層住宅については、「公営中高層住宅等における私設メータ等の設置並びに維持管理要綱」に定める設置基準に、民間共同住宅については、「民間共同住宅の私設メータ等設置基準」又は「既設民間共同住宅の私設メータ等設置基準」に適合していること。
(2)共同住宅に設置されているすべての各戸メータ(申込を行う分に限る。)の検定有効期間が局管理の申込日の翌月から起算した月数が、検定満期月を含め3か月以上あり、正常に作動すること。


(申込等)

第4条 各戸メータの局管理の申込にあたっては、申込者が「共同住宅の各戸メータ局管理申込書(様式第1号)」(以下「申込書」という。)を局長に提出しなければならない。
2 局長は、前項の申込があった場合において、前条の規定による各戸メータの局管理の適用基準に適合することを確認し、これを承認することとしたときは、申込者にその旨を通知する。この適合確認については、現地確認もできることとする。
3 局は第2項の承認をした日以降、各戸メータを局管理メータとして扱う。


(局管理メータの取替等)

第5条 局管理メータは、検定有効期間が満了する前に、局において当該局管理メータを平型メータ(直読式)に取り替える。
2 局管理メータが故障等したときは、局において同等のメータに取り替える。ただし、その故障等が所有者又は使用者等の故意又は過失によるときは、申込者の費用で取り替えなければならない。
3 前2項の規定による取替に伴い撤去した既設の局管理メータは、局において処分する。
4 局管理メータ取替に伴い不用となる集中検針盤は、申込者で撤去等の措置をしなければならない。
5 局管理メータの所有権は、局による初回の検満取替以降は局に帰属するものとする。


(申込者の責務)

第6条 申込者は、次の各号に掲げる事務を行わなければならない。
(1)第4条第1項の規定により提出した申込書の記載事項に変更があったとき、又は当該共同住宅に店舗若しくは事務所等を入居させ水使用用途に変更があったときは、当該変更内容を反映した申込書を速やかに局長へ提出すること。
(2)この要綱に定める事項、申込書の条件及び局からの事務連絡(取替時の連絡等)を所有者及び使用者等に周知し、遵守させること。所有者及び使用者等に変更があった場合も、また同様とする。
(3)局管理メータの取替時において支障とならないように、申込者の負担と責任において、所有者及び使用者等にメータボックス内の整理、整頓をさせること。
(4)局管理メータの取替時において作業日時等の調整及び作業に協力すること。
(5)局管理メータの設置場所に取替作業の障害となる物件を置き、又は工作物を設けないこと。
(6)局管理メータの取替時において、メータ廻りの配管の老朽化又は止水栓等の器具不良のため局管理メータの取替が困難な場合は、申込者の費用で配管及び止水栓等の器具を取り替えること。
(7)局管理メータの異常又は維持管理について局が必要な措置を指示したときは、直ちに措置を講じること。


(局管理の停止及び解除)

第7条 申込者がこの要綱若しくは申込書の条件又はこの要綱若しくは申込書の条件に基づく指示に違反したときは、局はその是正を指摘し、又は当該申込者の申込に係わる局管理メータすべての局管理を停止、若しくは解除することができる。
2 局長は、局管理メータを設置している共同住宅等が、第3条に規定する基準を満たさなくなったときは、当該共同住宅における局管理を解除することができる。
3 前2項の規定による局管理の停止又は解除により、申込者に損害が生じることがあっても、局はその責任を負わない。
4 申込者は、共同住宅の各戸メータ局管理の適用を解除しようとするときは、局長に「共同住宅の各戸メータ局管理解除申込書」(様式第2号)を提出しなければならない。


(メータ局管理解除時の取扱い)

第8条 局管理メータの初回の検満取替以降に前条第1項、第2項及び第4項の規定により局管理を解除したときは、申込者は、局の定める価格で各戸メータを買い取るものとする。
2 前項により難いときは、局においてメータを引き上げる場合があるが、その際、各戸メータの原形復旧は行わないものとする。


(その他)

第9条 この要綱に定めのない事項については、大阪市水道事業給水条例(昭和33年大阪市条例第19 号)、施行規程その他関係諸規定の定めるところによる。
2 条例等が改正され、共同住宅の各戸メータ局管理の適用条件に変更が生じた場合であっても、申込者に著しい不利益をもたらすものでない場合は、変更後の条件に基づくものとする。


附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成20年11月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成25年6月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成30年7月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、令和3年3月25日から施行する。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • twitterでツイートする
  • LINEで送る

似たページを探す

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市水道局工務部給水課

〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階

電話:06-6616-5480

ファックス:06-6616-5489

メール送信フォーム