メータユニット設置基準
2013年2月22日
ページ番号:206454
1.用語の定義
メータユニット(以下、「ユニット」という。)とは、ボール止水栓・逆止弁・台座を一体とした給水用具をいう。
2.適用範囲
分譲共同住宅において独立した住居及び散水栓等ごとに使用水量を表示する機器である各戸メータの局管理を希望する場合に、共同住宅の各戸のパイプシャフト内において、最高圧力0.75MPa以下で使用するユニットについて規定する。
3.基本条件
(1)水道法第16条の給水装置の構造及び材質に適合していること。
(2)各戸メータの取付け、取外しが確実に行え、点検及び止水栓の操作等に支障が無いこと。
(3)局の停水キャップの取付け、取外しの際、専用工具を使用しない構造であること。
(4)各戸メータの取付け、取外しの際、専用工具を使用しない構造であること。
(5)メータユニットは、アンカーボルト等で固定できること。
(6)各戸メータ設置位置の一次側にボール止水栓、二次側に逆止弁が取付けられていること。
(7)ユニットには、減圧弁を取付けることが出来、取替え等のメンテナンスが出来ること。
(8)台座は、通常の使用に際して十分な強度、耐久性を有すこと。
(9)各戸メータ及びユニットには必要に応じて保温処置が行えること。
(10)逆止弁及び水道メータ用パッキンは取替え等が行えること。
(11)ユニットの形状例は、図1のとおり
【添付:図-1】
構成機器の仕様
(1)ユニット上流側の止水栓
① 止水栓はボール式止水栓(JWWAB108)の性能を満たすものとする。
(2)ユニットの二次側の逆止弁
① 逆止弁(JWWAB129)は逆流防止機能を満たすものとする。
② 逆止弁は、ユニット化し配管工事を伴わずに逆止弁の維持管理が容易に行える構造のものとする。
(3)台座
① 台座は、各戸メータの上流側止水栓、下流側逆止弁を固定する構造で、十分な強度を有するものとする。
② 台座は、メータ着脱の際、ねじれや応力を配管に伝えない構造のものとする。
③ 台座は、床面にアンカーボルト、全ネジボルト等で固定できるものとする。
④ 台座は、各戸メータを水平に取付け出来るように、管軸方向と管軸垂直方向に容易に微調整が出来る構造のものとする。
⑤ 各戸メータの逆付けを防止するため方向表示する等の措置を施すものとすること。
⑥ 局が行う点検をはじめ、各戸メータに関する業務に対して支障のないものとする。
(4)メータ接続部
① 各戸メータを、工具を使用しないで伸縮機能とメータパッキンの圧着を利用して、着脱出来る構造のものとする。
附 則
この基準は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この基準は、平成20年11月1日から施行する。
別表・様式等
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