給水施設の構造、工事材料及び工事費の算出方法について
2019年12月6日
ページ番号:206455
大阪市工業用水道事業給水条例(昭和34年大阪市条例第20号)に規定する給水施設の構造、工事材料及び工事費の算出方法等の細目については、大阪市工業用水道事業給水条例施行規程(昭和34年水道事業管理規定第11号)の規定によるほか、昭和33年7月24日付決裁の「給水装置の構造、工事材料及び工事費の算出方法等に関する規定の細目」の例によるものとし、本案決裁の目前において前記施行規程に基づき施行された工事は、この決裁により施行されたものとみなす。
附則
この規定は、平成10年4月1日から実施する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から実施する。
似たページを探す
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市水道局工務部給水課
〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階
電話:06-6616-5480
ファックス:06-6616-5489