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給水施設の構造、工事材料及び工事費の算出方法について

2019年12月6日

ページ番号:206455

 大阪市工業用水道事業給水条例(昭和34年大阪市条例第20号)に規定する給水施設の構造、工事材料及び工事費の算出方法等の細目については、大阪市工業用水道事業給水条例施行規程(昭和34年水道事業管理規定第11号)の規定によるほか、昭和33年7月24日付決裁の「給水装置の構造、工事材料及び工事費の算出方法等に関する規定の細目」の例によるものとし、本案決裁の目前において前記施行規程に基づき施行された工事は、この決裁により施行されたものとみなす。

 

附則

  この規定は、平成10年4月1日から実施する。

附則

  この規程は、平成31年4月1日から実施する。

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