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給水施設工事に関する消費税等相当額について

2019年12月6日

ページ番号:206457

 給水施設工事に関する消費税等相当額は、大阪市工業用水道事業給水条例施行規程(昭和34年大阪市水道事業管理規程第11号)第18条の規定により算出した金額に、消費税率及び地方消費税率を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数金額があるときは、これを切り捨てる。

 なお、消費税率及び地方消費税率は、工事費概算額及び工事費精算額の各々が確定した時点のものを適用する。

 ただし、税率の変更時においては、直営設計に関する設計費に関しては設計完成時点、請負または委託に付している場合の直接経費に関してはその契約に適用されるもの、その他の項目においても当該項目に適用される消費税率及び地方消費税率にて算定する。

 

附則

1 この規定は、平成9年4月1日から実施する。

2 給水施設工事費の消費税転嫁について(平成元年3月31日局長決)は、廃止する。

3 この規定の実施の日の前日までに申込みのあった給水施設の工事については、なお従前の例による。

附則

この規定は、平成26年4月1日から実施する。

附則

この規程は、平成31年4月1日から実施する。

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