大型メータ(口径50mm以上)適正化実施要綱
2019年12月6日
ページ番号:206473
(目的)
1 この要綱は、大型メータ(口径50mm以上)の故障及び不感水量を減少するため、使用のメータの適正化を行うものについての必要な事項を定める。
(適正使用流量範囲)
2 大型メータ(口径50mm以上)の適正使用流量範囲は、「給水装置の構造、工事材料及び工事費の算出方法等に関する規定の細目」の別表第2「メータ取付標準表」のとおりとする。
(適正化対象メータ)
3 この要綱により適正化を行う対象となるメータは、使用水量又は流量が、第2項に定める適正使用流量範囲外のものとする。
ただし、使用の実態上、当該メータ口径、型式を必要とするものは除く。
(適正化方法)
4 第2項に定める適正使用流量範囲に基づき、水道の使用実態に適合した口径又は型式を選定し取替工事を行う。
(取替工事実施方法及び基準)
5 直営及び請負工事により施工するものとし、次の基準により実施する。
(1)適正使用流量範囲を超えて使用されているメータは、故障、検定満期等の発生による取替時に実施する。ただし、必要な場合は故障、検定満期等の発生にかかわらず、随時実施する。
(2)適正使用流量範囲の下限以下で使用されているメータは、随時実施する。
(費用負担)
6 適正化に要する費用は、当局の負担とする。
(その他)
7 事務取扱い等、実施の細目については別途給水課長が定める。
附則
この要綱は、昭和47年3月13日から実施する。
附則
この要綱は、昭和59年7月1日から実施する。
附則
この規定は、平成20年5月7日から実施する。
附則
この規定は、平成23年5月1日から実施する。
附則
この規定は、平成31年4月1日から実施する。
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