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大型メータ(口径50mm以上)適正化実施細目

2019年12月6日

ページ番号:206475

1 この細目は、「大型メータ(口径50mm以上)適正化実施要綱」(以下「実施要綱」という。)に基づき実施についての必要な事項を定める。

2 対象メータの選定基準及び方法

  対象メータは実施要綱のとおりであるが、その選定については原則として、実施要綱第2項別表に示す使用水量を基準として営業担当課長が行うものとし、使用水量により難い場合は、流量を基準として行う。

3 取替工事施工方法

  故障又は検定満期メータの取替工事(以下「一般取替工事」という。)に準じて施工するものとし、口径を変更する場合にはメータ取付図により施工する。

4 取替工事実施に伴う事務処理

(1)メータ取替票

取替票審査の際、適正化を行うものについては余白部に適正化印(別記)を押し、口径又は型式を記入する。

(2)使用者カードの整理

口径変更を行ったものについては、備考欄に適正化印を押し、口径を記入する。

(3)設計書の整理

口径を変更したものについてのみ備考欄に適正化印を押し口径を記入する。

(4)メータの取扱い

適正化により引き揚げたメータ、取り付けたメータの取扱いは、次のとおりとする。

   ア 故障発生により実施したものについては、「故障取替」

   イ 検定満期発生により実施したものについては、「検満取替」

   ウ ア、イ以外のもの及びア、イの場合で口径変更を行ったものについては「その他取替」

5 取替費の算出

  口径変更を行ったものについては、次の基準による。

(1)口径を拡大した場合は、取り付けメータの口径により算出する。

(2)口径を縮小した場合は、引き揚げメータの口径により算出する。

6 適正化後の維持管理

(1)撤去の際は、メータとともに適正化工事に使用した材料を引き揚げる。

(2)中止、故障及び検定満期の際は、メータのみを引き揚げ、又は取り替える。

7 その他

(1)この細目に定めのない事項については、一般取替工事に準じて処理するものとし、これにより難い場合又は必要が生じた場合は、その都度、給水課長が決定する。

(2)適正化取替工事に要した材料及び取替費(委託の場合)の整理科目は、次のとおりとする。

   給水費   材料費及び委託料

 

附則

  この規定は、昭和47年3月13日から実施する。

附則

  この規定は、平成20年5月7日から実施する。

附則

  この規定は、平成23年5月1日から実施する。

附則

  この規定は、平成28年7月1日から実施する。

 

(別記) 適正化印 【添付:別記】

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