工業用水道事業給水条例第14条第4項ただし書「局長の認定によって徴収しない」(給水施設の無料修繕の範囲)について
2019年12月6日
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大阪市工業用水道事業給水条例(昭和34年大阪市条例第20号)第14条第4項ただし書の規定により修繕その他に要した費用を徴収しない場合とは、次の場合をいう。
道路部分の給水施設の漏水修繕(制水弁の修繕を含む。)の場合とする。ただし、使用者又は所有者の故意又は重大な過失により生じた修繕は除く。
実施時期 昭和54年4月1日
費 目 配水費 修繕費
附則
この規程は、平成31年4月1日から実施する。似たページを探す
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