指定給水装置工事事業者の講習に関する取扱要綱
2019年6月12日
ページ番号:206490
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市水道事業給水条例施行規程(昭和33年大阪市水道事業管理規程第4号)第17条の2第2項に基づいて講習の実施について必要な事項を定めるものとする。
(講習の目的)
第2条 大阪市指定給水装置工事事業者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)による適正な給水装置工事の施行の確保に資するとともに、指定給水装置工事事業者に対して必要な情報の提供等を行うことを目的とする。
(講習の対象者)
第3条 講習の対象者は次の各号に掲げるもののうち、この講習を踏まえ必要な社内の周知や教育を実施できる者とする。
(1)指定給水装置工事事業者が法人の場合は、代表者又は給水装置工事に従事する者とする。
(2)指定給水装置工事事業者が個人の場合は、指定給水装置工事事業者又は水道法(昭和32年法律第177号)第25条の2により申請を行った事業所において給水装置工事に従事する者とする。
(講習の時期)
第4条 講習はおおむね3年に1回の開催とする。
(講習の通知)
第5条 局長は、指定給水装置工事事業者全てに対して講習実施の通知をするものとする。
(申請手続)
第6条 指定給水装置工事事業者は、原則、本市が開催する講習を受講するものとし、受講にあたっては事前に講習受講申請書を局長へ提出するものとする。なお、講習受講申請書は第1号様式による。
(講習費用)
第7条 局長は、講習に際し指定給水装置工事事業者より講習受講料として、その費用を徴収することができるものとする。
(講習受講済証の交付)
第8条 局長は、講習の受講者に対して受講済証を交付することとする。なお、受講済証は第2号様式による。
(講習不受講の取扱い)
第9条 局長は、本市が開催する講習を受講しない指定給水装置工事事業者に対しては、不受講理由書の提出を依頼するものとする。なお、不受講理由書は第3号様式による。
附則
この要綱は、平成20年7月10日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年5月31日から施行する。
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