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寒波時における協力体制に関する覚書

2013年2月22日

ページ番号:206500

寒波時における協力体制に関する事項について、大阪市水道局(以下「甲」という。)と大阪市管工設備協同組合(以下「乙」という。)との間に次のとおり、覚書を締結する。

 

1 低温注意報が発令されたとき又は凍結による給水管の破損事故が多発し、営業所において対応できない事態になったとき、営業所長は、大阪市管工設備協同組合支部長(以下「管工組合支部長」という。)に対し、修繕協力の要請を行う。管工組合支部長は、速やかに営業所の実態に応じた協力体制をとるものとする。

2 修繕依頼範囲

  原則は、メータ内の修繕とする。

  ただし、やむを得ず、メータ外の修繕を依頼した場合は、その修繕費は甲で対処する。

3 修繕費

  甲の「給水装置修繕料算出表」を参考とした業者の責任施工とする。

4 この覚書は、覚書締結の日をもって有効となる。

5 この覚書の解釈に疑義が生じたとき、またはこの覚書に定めのない事項については、甲、乙が協議して定めるものとする。

  この覚書締結の証として、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえそれぞれ1通を保有するものとする。

 

 昭和56年12月23日

 

 

              甲  大阪市水道局

                 業務部給水課長     課長名

 

              乙  大阪市管工設備協同組合

                 理事長       理事長名

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