ページの先頭です

給水装置工事資金貸付に関する覚書

2013年2月22日

ページ番号:207255

 給水装置工事資金(以下「工事資金」という。)の貸付に関する事項について、大阪市(以下「甲」という。)と大阪市信用金庫(以下「乙」という。)との間に次のとおり覚書を締結する。

 

1 大阪市内に居住する者が、給水装置の新設又は改造工事等を施行する場合に、その工事資金を給水装置工事申込者(以下「申込者」という。)の申し出により乙が次の条件で申込者に貸付けるものとする。

 (1)工事資金の貸付額は給水装置工事費の範囲内とする。

    ただし、最高貸付額は30万円とする。

 (2)貸付金の償還方法は、貸付けた月の翌月から24箇月以内の均等分割払いとし、納付制とする。

    ただし、申込者の希望により期限前において繰上げ償還することができる。

 (3)貸付金の利息は、「1年もの定期預金の利率+1.3%」で変動するものとする。

    ただし、定期預金の利率は各年の4月1日の預金利率とし、小数第2位以下は切捨てとする。

 (4)償還期限内に貸付金を償還しないときは、それぞれの償還期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、延滞額につき14.6%の割合で計算した延滞金を償還金に加算して徴収する。

 (5)保証人は、1人とする。

    ただし、大阪市内に居住する満20歳以上の者に限る。

2 工事資金の貸付けは、乙の中之島支店において取扱うものとする。

3 工事資金の貸付に必要な書類は、次のとおりとする。

 (1)給水装置工事資金借入申込書

 (2)信用調査書

 (3)申込者の給与証明又は市民税若しくは事業税の納税証明及び印鑑登録証明各1通

 (4)保証人の給与証明又は市民税若しくは事業税の納税証明及び印鑑登録証明各1通

 (5)金銭消費貸借契約証書

4 工事資金の貸付決定は、借入申込受付後、原則として3日以内に乙が行い、直接申込者に通知するものとする。

  なお、貸付しない場合は、その理由を乙が直接申込者に通知するものとする。

5 この覚書の有効期間は、覚書締結の日から翌年3月31日までとする。

  ただし、甲又は乙の一方から有効期間満了の日の30日前までに改正について申し入れがないときは、有効期間をさらに1年延長する。以後の期間についても同様とする。

6 この覚書の解釈に疑義が生じたとき、又は、この覚書に規定のない事項については、甲、乙協議して定めるものとする。

  この覚書締結の証として、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各1通を保有するものとする。

 

 昭和62年8月26日

 

                      甲 大阪市

                         水道局長  局長名

                      乙 大阪市信用金庫

                        理事長   理事長名

 

 

 

            特約条項

1 (損害金)

  乙は毎月の弁済金の履行を怠ったときは、弁済すべき金額に対し100円につき年14.6%の損害金を支払わなければならない。

2 (期限の利益の喪失)

  乙が次の各号の一に該当した場合には、甲から通知催告書がなくても甲に対する一切の責務について当然期限の利益を失い、直ちに残債務を返済しなければならない。

 (1) 借入目的以外に使用したとき。

 (2) 返済されるべき金額の支払いを1回でも怠ったとき。

 (3) 仮差押・仮処分・強制執行・競売等の申立を受け、破産・和議等の申立があったとき、又は支払停止、若しくは精算に入ったとき。

 (4) 手形交換所の取引停止処分があったとき。

 (5) 租税・公課を滞納して督促状に指定された日までに完納しなかったとき。

3 (届出の義務)

  乙は次の各号に該当する場合には、甲にその旨を届出なければならない。

 (1) 乙又は保証人の勤務先・居住地・氏名に異動が生じ、また死亡・能力喪失等、その他これに準ずる事実が発生したとき。

 (2) その他、甲から指示を受けたとき。

4 (保証人)

  保証人は借入金債務及びその債務から生ずる一切の債務について、乙と連帯して債務履行の責を負う。

5 (費用の分担)

  本証書の作成、その他本契約より生ずる一切の費用は乙が負担する。

6 (合意管轄)

  乙は本証書より生ずる権利義務に関する訴訟を提起する場合は、貴金庫を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とすることに合意する。

 

附則

  この規定は、平成4年3月2日から実施する。

 

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

似たページを探す

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市水道局工務部給水課

〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階

電話:06-6616-5480

ファックス:06-6616-5489

メール送信フォーム