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給水装置工事資金貸付の事務処理について

2018年2月21日

ページ番号:207265

1 東部水道センターには、あらかじめ給水装置工事資金借入申込書・金銭消費貸借契約証書(以下「これらを申込書等」という。)を大阪シティ信用金庫(以下「信用金庫」という。)より受けて備え付けておく。

2 給水装置工事資金の貸付けを希望する者(以下「申込者」という。)は、給水装置工事の申込みにあたり、その旨を東部水道センターに申し出る。

3 東部水道センターは、申込者より前項の申し出があった場合、次により給水装置工事費予定額を算出し、貸付額を決める。

 なお、この場合、貸付額は1,000円単位とする。

(1)直営設計の場合

 東部水道センターは、申込者立会のうえ、現場調査を行い、工事設計書を作成し、工事費予定額を算出する。この場合、設計は特に入念に行うこと。

(2)指定給水装置工事事業者工事の場合

 東部水道センターは、指定給水装置工事事業者から工事設計書及び見積書の提出を受け、適正な請負金額であるかを十分に審査する。この場合、必要により、申込者及び指定給水装置工事事業者立会のうえ現場調査を実施すること。

4 東部水道センターは、申込者に申込書等を交付し、記載事項・必要書類等を十分に説明する。

 なお、この場合、給水装置工事資金借入申込書水道局使用欄に水道局長印を押印すること。

5 申込者は、直接信用金庫中之島支店(大阪市役所内 TEL(6202-0891))に申込書等を提出する。

6 信用金庫は、申込書等の審査及び保証人の信用調査等を行い、貸付けを決定し、直接申込者に通知する。

7 申込者は、信用金庫より直接資金の交付を受け、直ちに、東部水道センターに給水装置工事の申込み手続きを行うものとする。

 

 附則

  この規定は、平成10年4月1日から実施する。

 附則

  この規定は、平成20年5月7日から実施する。

 附則

  この規定は、平成28年7月1日から実施する。

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