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無届工事防止に関する事務手引

2019年12月6日

ページ番号:207267

1 新設又は改造工事の受付

(1)工事用給水装置工事

ア 工事完成後撤去されるもの

 工事用のため臨時に使用されるもので、工事完成後撤去されるものについては、工事用給水装置工事申込みの受付時に撤去申請書を提出させること。

 また、設計図面にはメータ内を詳細に記入させるとともに、メータ下流側直近に逆止弁を設置させること。

 工事目的、水道の主たる使用目的、使用水量等の確認を行い、必要に応じ(原則として口径40mm以上)水理計算書を提出させること。

イ 工事完成後本設用に使用されるもの

 工事用として使用した後、本設用に使用するものについては、原則として工事用給水装置工事申込みの受付時に本設用内部申請書を提出させること。

(2)給水幹線の布設工事

 建売住宅等の開発工事のため給水幹線を布設するものについては、原則として、1専用給水装置のみを工事用に使用することとし、その他の引き込みは区分敷地内でキャップ止めとすること。

2 既設給水装置の開栓

(1)開始届の受付

 工事用に使用する場合は、工事期間及び指定給水装置工事事業者等の連絡先を確認して、水道使用開始届(メータ取付票(以下「取付票」という。))備考欄に記入し、「工事用」と付記すること。

(2)工事予定簿の作成

ア 取付票の備考欄に「工事用」と記入されているものについては、水道センターにおいて工事予定簿(別紙様式)に必要事項を記載すること。

イ メータ取付時に、工事用に使用することを確認したものについては、当該取付票の備考欄に「工事用」と記入し、水道センターにおいて、工事予定簿に必要事項を記載すること。

(3)工事予定簿の整理

 内部工事の申請を受付けたものは、順次消し込みを行うこと。

 なお、工事予定期間の過ぎたものは、必要に応じて、現場調査等を行い、無届けになっているときは、早急に所定の手続きをするよう指導するとともに、「給水条例違反水栓の摘発並びに処分について」(昭和24年4月30日局長決)の事務を行うこと。

3 用途変更

(1)工事用給水装置について、使用者変更又は用途変更の届出があった場合は、水道センターに連絡すること。

(2)水道センターで内部工事の申請の有無について確認し、無届工事の場合は所定の手続きをするよう指導するとともに、「給水条例違反水栓の摘発並びに処分について」の事務処理を行うこと。

4 既設建物の無届工事

(1)違反処理

 既設建物で無届工事を発見したときは、「給水条例違反水栓の摘発並びに処分について」の事務処理による。

(2)提出図面

 提出図面は、給水装置の図面とする。

 なお、受水槽の設置されているものについては、受水槽の構造図と受水槽以下の平面図、給水系統図及び民間共同住宅についてはメータ設置詳細図を添付させること。

 ただし、やむを得ない場合は平面図を省略することができる。

(3)改善指示

 「給水装置の構造、工事材料及び工事費の算出方法等に関する規定の細目」に適合しない箇所は改善指示をすること。

 なお、構造上改善不可能と判断したもので、水質保全上支障がないものに限り所有者の誓約書の提出をもって承認することができる。

 

附則

 この規定は、平成6年12月1日以降に申込みを受け付けたものから実施する。

附則

 この規定は、平成10年4月1日から実施する。

附則

 この規定は、平成17年4月1日から実施する

附則

 この規定は、平成20年5月7日から実施する。

附則

 この規定は、平成24年5月1日から実施する。

附則

 この規定は、令和元年6月5日から実施する。

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