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給水装置整備工事施行要綱

2018年2月21日

ページ番号:207278

1 目的

 本要綱は、既設給水装置を整備・改良することにより、にごり水、出水不良又は漏水の解消等を図り、給水の円滑化及び給水装置の維持管理並びに市民サービスの向上を図ることを目的とする。

2 対象

(1)給水管整備

ア 既設配水管に平行して布設されている給水管を当該配水管に接合替することにより、整備、改良できる給水装置。

イ 給水管を布設替することにより、整備、改良できる給水装置。

ウ 給水管を統合することにより、整備、改良できる給水装置。

(2)給水幹線整備

 維持管理上好ましくないと認定した給水幹線で既設給水幹線を全部撤去、又は当該給水幹線の最上流において分岐する給水装置が属する敷地内部分を除く部分を撤去し、最寄りの配水管に接合替え、又は布設替えすることにより整備、改良することができる給水装置。

 ただし、当該給水幹線から給水を受けていない敷地内に当該給水幹線が残存する場合を除く。

(3)止水栓整備

 メータ用止水栓を設置することにより、既設止水栓を整備、改良できる給水装置。

(4)中止栓撤去

 「使用廃止の状態にある中止栓の整理について」営業関係規程(昭和48年11月30日局長決)第3項第2号(撤去工事を必要とする場合)の給水装置。

(5)メータ位置改良工事

 メータの設置場所が不明又は不良のものを、メータの取替又は点検が容易な場所へ位置変更することにより整備、改良できる給水装置。

(6)大型メータボックス整備

 大型メータの点検・取替に支障をきたしているもので、改良等を行うことにより整備できる大型メータボックス。

(7)経年給水管整備

ア 道路内で漏水し、維持管理上問題のある経年給水管(鉛管・塩化ビニル管)を修繕工事後に、水道用ポリエチレン二層管に布設替することにより整備、改良できる給水装置。

イ 道路内で漏水した給水管で撤去が可能なもの。

3 施工方法

 請負施工とする。

4 費用

 この工事に関する費用は、原則として局負担とする。

5 その他

 この要綱の細目については、別に定める。

 

附則

(1)この要綱は、昭和52年2月1日から実施する。

(2)「位置不明・位置不良メータの改良工事の実施について」(昭和45年12月25日局長決、昭和48年4月5日改正)は廃止する。

附則

(1)この要綱は、昭和56年4月1日から実施する。

(2)「出水不良栓改良工事費補助について」(昭和24年6月24日局長決、昭和47年3月31日改正)は、廃止する。

附則

(1)この要綱は、昭和59年7月1日から実施する。 

(2)「配水管平行布設箇所における給水装置接合替並びに配水管網整備要綱」(昭和43年11月11日局長決、昭和46年10月7日改正)は、廃止する。

附則

この要綱は、昭和61年7月1日から実施する。

附則

この要綱は、昭和63年7月1日から実施する。

附則

この要綱は、平成7年10月1日から実施する。

附則

この要綱は、平成13年2月1日から実施する。

附則

この要綱は、平成17年12月1日から実施する。

附則

この要綱は、平成25年3月1日から実施する。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から実施する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から実施する。

附則

この要綱は、平成27年9月1日から実施する。

附則

この要綱は、平成28年7月1日から実施する。

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