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給水装置整備工事施行要綱の実施細目

2019年6月7日

ページ番号:207284

1 目的

 この細目は、「給水装置整備工事施行要綱」の施行に必要な実施細目を定める。

2 施行対象基準

(1)給水管整備

ア 配水管等が布設されているにもかかわらず、当該道路内又は道路境界線から宅地内側1m以内(家屋下を除く。)に平行して布設されている給水管を接合替することにより、整備できる給水装置。

イ 他人の家屋下等に埋設され、維持管理上支障がある給水管を接合替することにより整備できる給水装置。

ウ 配水管が2条平行して布設されている道路において最寄りの配水管に布設替することにより整備できる給水装置。

エ 道路部分または宅地内を含むメータ一次側の給水管が鉛管・鋼管等のものを水道用ポリエチレン二層管(以下、「ポリエチレン管」という。)に布設替することにより整備できる給水装置。 

オ 路地等に埋設されている鉛給水管で、一本の給水管を複数で使用し、老朽化等しているものを布設替することにより、整備できる給水装置。ただし、単独給水装置であっても漏水が頻繁に発生しているものは、対象とする。

カ 配水管の同一箇所より、多数の給水装置が集中して取り出されている給水管を統合することにより整備できる給水装置。

キ 路地等で多数布設されている給水管を統合することにより整備できる給水装置。

ク 鋳鉄製サドル付分水栓が老朽化し、出水不良をきたしているもので、サドル付分水栓を取り替えることにより解消できる給水装置。

ケ テラゾー舗装等の舗装関連、及びガス・下水工事等工事路線で、特に整備を必要とする給水装置。ただし、当該路線単位とする。

コ 上記ア~ケの施工の際にメータ二次側が鉛管で布設替することにより整備できる給水装置。施工可能な範囲は概ね2m程度とする。ただし、メータ位置変更に伴うメータ二次側の施工については最寄りの給水装置まで布設できるものとする。

(2)給水幹線整備

 給水幹線が、裏路地、又は家屋下に布設されている場合で、最寄りの配水管に接合替することにより整備できる給水装置。

(3)止水栓整備

 メータ口径が40㎜以下のもので、メータ用止水栓を取り付けることにより、既設止水栓を撤去することができる給水装置。また、既にメータ用止水栓が設置されているもので、道路部分、給水幹線等の既設止水栓の撤去も含む。

(4)中止栓撤去

 使用廃止の状態にある中止栓を整備するために、撤去工事を必要とするもので、次の各号の1に該当する給水装置。

ア 家屋の存在しないもの。ただし、配水管の布設替等で未整理のもの、都市計画事業の実施等により立ち退きになったもので未整理のもの等を含む。

イ 家屋が老朽して、居住にたえないもの。

ウ 1戸に複数の給水装置があり、1給水装置に使用を持って足りるため中止しているもの。

エ 修繕工事等で残存栓と判明したもの。

(5)メータ位置改良工事   

 位置不明、位置不良となった原因が現在の所有者又は使用者の責任と認められず、かつ、当該建築物の敷地内で、点検又は取替作業が容易な場所に移設することができるメータで、次の各号の1に該当する給水装置。

ア メータの位置が不明なもの。

イ メータの取替又は点検が困難なもの。

ウ その他、使用水量を認定することが不適当と認められるもの。

(6)大型メータボックス整備

 メータの点検・取替に支障をきたしているもので、次の各号の1に該当する大型メータボックス。

ア レンガ積みボックスの崩れているもの。

イ 既設メータボックス上蓋が、旧型の鋳鉄製で特に重いもの。

(7)経年給水管整備

ア 配水管(平成25年度以前に配水細管工事において布設されたものを含む)が埋設されている道路内で、鉛給水管もしくは塩化ビニル管を使用している給水装置が漏水した場合、鉛管もしくは塩化ビニル管をポリエチレン管に布設替することにより整備、改良できる給水装置。

イ 道路内で漏水した鉛給水管もしくは塩化ビニル管で布設替する必要がなく撤去できる給水装置。

3 施工方法 

(1)給水管整備

ア 単独給水装置を整備工事する場合の給水管口径は、既設給水管口径とし、最小口径は25㎜とする。

イ 給水管を整備統合する場合及び連帯給水装置の幹線口径は、関係家屋の使用水量により決定する。

ウ 給水管の布設替等において、水道用サドル分水栓を除き、既設分水栓の口径が25㎜未満のものは、原則として既設分水栓を抜き取り、同位置に25㎜分水栓を穿孔する。

エ 給水幹線がビニル管、鋳鉄管以外のものは、全部撤去できる工法で整備を行う。

オ 給水幹線がビニル管の場合、出水不良を勘案し分割して接合替をする。

カ 既設メータ位置が、第2項第(5)号に適合するものは、給水管整備工事でメータ位置改良を行うことができる。

(2)給水幹線整備

 第3項第(1)号に準じる。

(3)止水栓整備

ア メータ用止水栓(原則として口径25mm以下)を取り付ける場合は、メータ口径と同口径とし、メータボックスMS型に取り替える。ただし、メータ流入側の給水管の口径が25mm又は20mmの場合は、原則としてメータ用ボール止水栓(伸縮付)25(Ⅱ型)、又は同25×13(Ⅰ型)を設置する。(口径20mmメータについてはメータを口径25mm又は13mmに口径変更する。)

イ メータ用ソフトシール止水栓(40mm)を取り付ける場合は、メータ口径と同口径とし、メータボックスMS型に取り替える。ただし、メータ流入側の給水管の口径が、40mm又は25mmの場合は、原則としてメータ用ソフトシール止水栓(伸縮付)40、又は同40×25を設置する。

ウ メータ用止水栓を設置することにより、既設止水栓及びボックス類は、撤去等の処理を行う。

(4) 中止栓撤去

ア 分水栓を使用しているものは、分水栓止めを行う。

イ サドル付分水栓を使用しているものは、サドル付分水栓用キャップでキャップ止めとする。

ウ 割T字管を使用しているものは、原則、制水弁(簡易バルブ含む)の二次側において撤去するものとし、割T字管(外ネジ型)はサドル付分水栓用キャップでキャップ止め、割T字管(フランジ型)はフランジ止めとする。なお、制水弁不良により二次側でフランジ栓止めが出来ない場合や配水管がダクタイル鋳鉄管(耐震継手)の場合は、割継輪により撤去するものとする。

エ 給水管から取り出している給水管を撤去する場合は、栓止め、キャップ止め又は、ろう接剤止めとする。

(5)メータ位置改良

ア メータの口径は、同口径とする。ただし口径20mmメータについては、メータを口径25mm又は13mmに口径変更できる。

イ 口径40mm以下のメータは、原則として、メータ用止水栓を設置する。

ウ 維持管理上、好ましくない配管はさけること。

エ 既設メータ部分は、給水管を用いて原型に復すること。

オ 既設メータが、不明、検定満期、故障及び口径20mmメータ等の場合は、メータの取替を行う。

カ 既設メータ引き揚げ不能の場合は、そのまま存置し、メータ賠償金は徴収しない。

(6)大型メータボックス整備

ア レンガ積等の崩れは、「メータ室用コンクリートブロック」等により改良する。

イ メータボックス上蓋の重いものは、軽量蓋に取り替える。

ウ メータボックス上蓋の重いもので軽量蓋の規格に合致しないものは、メータ室を規格にあわせ整備することができる。

エ 軽量蓋を取り付ける場合は、車両等の重量物が通行しない場合に限定し、施工する。

オ 撤去される鋳鉄製上蓋は、別に定める「給水装置工事及び修繕等に伴う撤去材料の取扱について」による。

(7)経年給水管整備

ア 鉛給水管もしくは塩化ビニル管は、配水管(平成25年度以前に配水細管工事において布設されたものを含む)の分岐箇所(分水栓・分岐サドル・割T字管等)からメータまでの布設替工事を施工する。

 このとき宅地内施工が不可能な場合は、道路境界線までの布設替工事を施工する。ただし、私有地内掘削承諾が得られない場合等は公道部のみ布設替工事を施工する。

イ 布設替えする給水管口径は既設給水管口径とし、最小口径は25mmとする。

ウ 給水管の布設替等において、水道用サドル付分水栓を除き、既設分水栓の口径25mm未満のものは、原則として既設分水栓を抜き取り、同位置に25mm分水栓を穿孔する。

エ ポリエチレン管と既設鉛管との接続は接続金具を使用する。

オ 本工事を施工するとき、メータ位置が不良のもの、メータ用止水栓が取り付けられていないものは、この工事において位置改良、止水栓整備を施工することができる。

カ 漏水した鉛管もしくは塩化ビニル管で撤去するものについては、第3項第(4)号による。

4 道路復旧方法

(1)認定道路又はこれに準じた道路を掘削した場合は、道路管理者の指示により、道路復旧を行う。

(2)前号以外の私有地(宅地内を含む。)を掘削した場合は、原則として、次の種別により復旧を行う。

ア セメントコンクリート

イ アスファルト舗装

ウ セメントモルタル

エ タイル(特殊タイル除く)

5 施行手続

給水装置整備工事の施行手続は、「給水装置整備工事に関する事務処理要領」による。

6 その他

(1)給水幹線の整備をする場合並びに給水管を整理統合する場合は、事前に「給水装置工事申込書」並びに「給水装置整備工事申込書(様式-1)」により、本市に申込みする。

(2)私有管に変更を加える場合は、給水装置所有者又は使用者の了解を得るとともに、私有地を掘削する場合は、「承諾書(様式-2)」により土地所有者の承諾を得なければならない。

(3)この細目に定めのない事項は、「給水装置の構造、工事材料及び工事費の算出方法等に関する規定の細目」による。

 なお、疑義が生じた場合は、給水課長の指示に従う。

 

附則

 この規定は、昭和55年7月15日から実施する。

附則

 (1)この規定は、昭和56年4月1日から実施する。

 (2)「出水不良栓改良工事費補助について」の実施に伴う事務処理について(昭和46年11月17日課長決)は、廃止する。

附則

 この規定は、昭和59年7月1日から実施する。

附則

 この規定は、昭和61年7月1日から実施する。

附則

 この規定は、昭和63年7月1日から実施する。

附則

 この規定は、平成5年4月1日から実施する、

附則

 この規定は、平成8年10月1日から実施する。

附則

 この規定は、平成13年2月1日から実施する。

附則

 この規定は、平成17年12月1日から実施する。

附則

 この規定は、平成18年2月1日から実施する。

附則

 この規定は、平成20年5月7日から実施する。

附則

 この規定は、平成25年3月1日から実施する。

附則

 この規定は、平成26年4月1日から実施する。

附則

 この規定は、平成27年4月1日から実施する。

附則

 この規定は、平成27年9月1日から実施する。

附則

 この規定は、平成28年7月1日から実施する。

附則

 この規定は、平成31年4月1日から実施する。

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