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経年給水管整備工事に関する事務処理要領

2019年12月6日

ページ番号:207408

1 目的

 この要領は、「給水装置整備工事施行要綱」(昭和63年6月23日局長決)で定める経年給水管整備工事の施行に必要な事務処理について定める。

2 施工方法           

 請負施工とする。

3 施工範囲

 鉛給水管もしくは塩化ビニル管は、配水管(平成25年度以前に配水細管工事において布設されたものを含む)の分岐箇所(分水栓・分岐サドル・割T字管等)から道路境界線までの布設替工事を施工する。このとき、管布設に支障となる建造物等がなく、宅地内施工が可能な場合は、メータまで行うことができる。

 ただし、私有地内掘削承諾が得られない場合等は公道部のみ布設替工事を施工する。

4 施工方法

(1)ポリエチレン管と既設鉛管との接続は接続金具を使用する。

(2)本工事を施工するとき、メータ位置が不良のもの、メータ用止水栓が取り付けられていないものは、この工事において位置改良、止水栓整備を施工することができる。

5 事務処理

(1)工事申込

 経年給水管整備工事を施工する場合、工事申込者は、「給水装置整備工事申請書」(様式1)により、水道センターへ申し込む。

(2)私有地掘削承諾

 工事申込者以外の私有管に変更を加える場合は、給水装置所有者又は使用者の了解を得るとともに、私有地を掘削する場合は、「承諾書」(様式2)により土地所有者の承諾を得ておかなければならない。

(3)許可申請

 水道センターにおいて整備工事が決定したものは、その施工実態に即した道路工事許可申請(道路使用許可・道路占用許可)を行う。

(4)施工指示

 水道センターは、道路工事許可書が交付されれば、ただちに「施工指示書」(様式3)を作成し給水装置改良工事受注者に交付する。また、給水装置改良工事受注者に対し、指示書交付の当日又は翌日までに「仮請書」(様式4)を提出させる。

(5)工事完成・精算

 水道センターは、給水装置改良工事受注者より提出された「経年給水管整備工事完了届(様式5)」及び完成図書の確認を行う。

 なお、工事完成検査は各旬の出来高をもって実施することとし、水道センターは給水装置改良工事受注者より提出された「出来高集計表(様式6)」を確認して、出来高集計表による請負工事完成検査を実施する。

 検査合格後、水道センターは、給水装置改良工事受注者に対し、請負工事完成図書類を提出させるとともに、請書を管財課へ、請求書を経理課へ提出することを指示する。

(6)竣工図面の整理及び保管

 水道センターは、経年給水管整備工事完了届の写しを図面入力業務委託受注者へ送付し、ファイリング処理確認後は保存年限に応じた保管を行う。

6 その他

(1)工事写真の作成は「土木工事共通仕様書」(大阪市水道局)による。ただし、撮影箇所数は施工箇所全てとする。

(2)この事務処理に定めていないものは、「給水装置整備工事に関する事務処理要領」による。

(3)この事務処理は、昭和63年11月10日から実施する。

 

附則

 この規定は、平成4年3月2日から実施する。

附則

 この規定は、平成13年2月1日から実施する。

附則

 この規定は、平成17年12月1日から実施する。

附則

 この規定は、平成19年5月1日から実施する。

附則

 この規定は、平成20年5月7日から実施する。

附則

 この規定は、平成23年5月1日から実施する。

附則

 この規定は、平成24年5月1日から実施する。

附則

 この規定は、平成24年8月1日から実施する。

附則

 この規定は、平成25年2月1日から実施する。

附則

 この規定は、平成26年4月1日から実施する。

附則

 この規定は、平成27年4月1日から実施する。

附則

 この規定は、平成28年7月1日から実施する。

附則

 この規定は、平成31年4月1日から実施する。

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