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大阪市小規模給水施設の維持管理に関する指導要綱

2022年7月22日

ページ番号:207415

(目的)

第1条 この要綱は、小規模給水施設の維持管理に関して必要な事項を定めることにより、清浄な飲料水を確保し、もって公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1)小規模給水施設

 貯水槽を有する給水設備のうち水道法及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律の適用を受けない給水設備をいう。

(2)給水設備

 貯水槽を設けて飲料水を供給するための設備であって、貯水槽、給水管及びこれらに付帯する用具の総体をいう。

(3)貯水槽

 受水槽、高置水槽及び圧力水槽をいう。

(4)管理者

 給水設備の所有権を有する者またはその設備に対して管理権原を有する者をいう。

(基本的事項)

第3条 給水設備の維持管理は、管理者自ら責任を持って行うべきものであり、健康局及び水道局は、この要綱の目的を達成するため、啓発その他の指導を行うものとする。

(維持管理)

第4条 管理者は、「大阪市給排水設備の構造と維持管理に関する指導基準」に従って小規模給水施設を適正に管理するものとし、特に次の事項に留意して飲料水の汚染を防止するよう努めるものとする。

(1)貯水槽周辺は、常に清潔に保つこと。

(2)給水設備の機能が正常であるかを定期的に点検すること。

(3)飲料水の色、濁り、におい、味等に異常を認めた場合には、必要な項目について水質検査を行うこと。

(4)貯水槽は、毎年1回以上、定期的に清掃すること。

(管理者の責務)

第5条 管理者は、小規模給水施設の維持管理を適正に行うとともに、この要綱に基づいて行われる関係局の指導に協力するものとする。

2 管理者は、給水設備に汚染事故が発生し、飲料水が汚染されたとき、又はそのおそれがあるときには直ちに給水を停止するとともに、利用者に周知し、保健所へその旨通報するものとする。

(指導)

第6条 小規模給水施設の維持管理に関して必要があると認めるときは、市長の指定する者に指導させることができる。

2 前項の規定により指導を行う場合には、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があったときは、これを提示しなくてはならない。

 附則

この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。

 附則

この改正要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

 附則

この改正要綱は、平成13年4月1日から施行する。

 附則

この改正要綱は、令和4年6月6日から施行する。

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