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配水管工事に伴う接合替工事施行要綱の実施細目

2022年7月22日

ページ番号:207422

1 目的

 この細目は「配水管工事に伴う接合替工事施行要綱」の施行に必要な実施細目を定める。

2 接合替の施行基準

(1)配水管の新設、布設替工事が施行される道路に面した家屋の給水装置は、新設配水管に接合替工事(以下、「接合替」という。)を施行し、その費用は全額当局が負担する。

(2)配水管の新設、布設替工事等が施行される道路に面した家屋の給水装置で、給水管が路地裏等前号以外に布設されている場合で既設給水幹線が全部撤去でき、接合替を施行することが適当と認められる給水装置については、配水管の新設、布設替工事等の施行時に接合替を施行し、その費用は当局が負担する。なお、既設給水幹線が撤去できない場合は、既設給水幹線に接合替(将来の維持管理を考慮し家屋下は除く。)するものとして、その費用は全額当局が負担する。

(3)接合替の施行時に、給水装置所有者等の申し出により、既設の給水装置の口径を増径する場合の給水管布設費用は、全額給水装置所有者等の負担とする。

3 接合替の施行方法

(1)接合替に使用する給水管の種類は、原則として水道用ポリエチレン二層管及びダクタイル鋳鉄管とし、その施行範囲及び継手形式については別図‐1に示す。

(2)接合替対象の給水管のうち、鉛管及び、重要施設(災害拠点病院・災害医療協力病院等)に引き込まれている給水管は、原則として水道メータまで布設替を行う。なお、水道メータまで布設替を行う場合は、給水装置所有者等の事前了解ならびに土地所有者の承諾を得ること。また、接合替対象の給水管に道路部を横引きしている箇所があり、鉛管や鋼管、漏水多発管である場合には、そのすべての布設替を行う。

(3)給水装置の接合替は、原則として単独給水装置とし、現場状況等により、これによりがたい場合は、「給水装置改良工事の設計積算・施工手引」による。

(注)既設管の口径が13mm、16mm及び20mmの場合は口径25mm、口径89    mm(3 1/2インチ)の場合は口径100mmとし、口径125mm(5インチ)の場合は口径150mmで接合替を行うこと。

(4)配水管の同一箇所より多数の給水装置が集中して取り出されている場合(たこ足配管)は維持管理上、原則として給水管を統合して接合替を行うものとし、その口径は、管均等表により定める。

(5)接合替に際し、原則として止水栓は宅地内に設置し、道路部分の既設止水栓はできうる限り取りはずすこと。

(6)接合替に伴って不用となったボックス類は撤去等の処理を行わなければならない。

(7)口径75mm以上の給水管を使用した場合は、「大阪市水道局土木工事共通仕様書」(第3編第1章第7節)により、明示しなければならない。

(8)接合替に際し、口径20mmメータについてはメータ口径を25mm又は13mmに変更する。

(9)給水管等の防食について、別に定める「給水管の防食工法について」による。

4 道路復旧方法

(1)認定道路又はこれに準ずる道路を復旧する場合は、道路管理者の指示により、道路復旧を行う。

(2)前号以外の私有地(宅地内を含む。)を掘削した場合は、原則として、次の種別により復旧を行う。

ア セメントコンクリート

イ アスファルト舗装

ウ セメントモルタル      

エ タイル

5 その他

(1)原則として、給水装置所有者等に接合替の事前了解を得るとともに、私有地に給水管を布設する場合は、事前に土地所有者の承諾を得ておかなければならない。

(2)接合替の際、閉栓中の給水装置は、その現状を十分調査し、使用廃止の状態にあるものは、「使用廃止の状態にある中止栓の整理について」により撤去手続を行う。

(3)口径20mmメータの整理事務については、既設メータ及び新規取付メータは「その他取替」として取り扱う。

(4)第2項第2号に該当する「給水幹線整備工事」を施行する場合の手続は、「給水装置整備工事施行要綱の実施細目」の手続による。

(5)この細目に定めのない事項は「給水装置の構造、工事材料及び工事費の算出方法等に関する規定の細目」による。

 なお、疑義を生じた場合は、給水課長の指示に従う。

 附則

この規定は、昭和55年7月15日から施行する。

 附則

(1)この改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

(2)「配水管工事に伴う給水装置接合替工事施行要綱の実施細目」第2項第3項ただし書(口径13mmを25mmに増径する場合)の取扱い基準について(昭和47年3月15日課長決)は廃止する。

 附則

この改正規定は、昭和59年7月1日から施行する。

 附則

この改正規定は、平成4年3月2日から施行する。

 附則

この改正規定は、平成17年12月1日から施行する。

 附則

この改正規定は、平成18年2月1日から施行する。

 附則

この改正規定は、平成20年5月7日から施行する。

 附則

この改正規定は、平成24年8月1日から施行する。

 附則

この改正規定は、平成25年2月1日から施行する。

 附則

この改正規定は、平成28年7月1日から施行する。

 附則

この改正規定は、令和4年6月6日から施行する。

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