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申請者施行による配水管工事に伴う接合替工事の事務処理について

2021年7月7日

ページ番号:207425

1 目的

 受託工事申請者施工要領に基づく工事に伴う接合替工事(以下「接合替」という。)の事務処理を定める。

2 施工対象

 受託工事申請者施工要領に基づく工事に伴う接合替

3 施工業者

 接合替の施工業者は、本市指定給水装置工事事業者であること

4 配水管からの穿孔

 配水管からの穿孔については、穿孔資格者であること

5 工事施工及び手続

(1)申請者は施工予定の工事図面(接合替図面)を水道センターへ提出し、その工事内容及び接合替施工業者について、事前に承認を得なければならない。

(2)申請者及び接合替施工業者は施工日時及び施工方法等について、事前に水道センター担当者と協議を行ってから着手しなければならない。

(3)接合替は配水管工事に伴う接合替工事施行要綱の実施細目に準じ、適正に実施しなければならない。

(4)申請者は工事完了後、速やかに受託工事取扱要領に基づき水道センターへ書類を提出し、工事完成の承諾を得なければならない。

(5)接合替に伴う断水等、必要諸経費が生じた場合は、受託工事費算定基準に準じ、水道センターが精算を行う。

附則

(1)この規定は、昭和59年7月1日から施行する。

(2)「委託者施行による配水管工事に伴う給水装置接合替工事の事務処理について」(昭和48年6月25日課長決)は廃止する。

附則

この規定は、平成4年3月2日から施行する。

附則

この規定は、平成20年5月7日から施行する。

附則

この規定は、平成28年7月1日から施行する。

附則

この改正規定は、令和3年6月25日から施行する。

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