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大阪市水道局広報事務取扱要綱

2022年4月15日

ページ番号:207795

(広報委員会の設置)

第1条 大阪市水道局(以下「局」という。)における広報事務の円滑な処理を図るため、課等(課、センター、所及び場の各庶務担当係長が庶務を担当する組織をいう。以下同じ。)に広報委員を置く。

2 広報委員は、当該課等の庶務担当係長の職にあるものをもって充てる。

 

(広報委員等の掌理事務)

第2条 広報委員は、上司の命を受け、総務部総務課担当係長(報道・広報企画)、担当係長(事業PR)との連絡をとりながら、当該課等の所轄事務に係る次に掲げる事項を処理するために必要な資料の収集・整理及び連絡調整にあたる。

 (1) 局及び本市発行の広報刊行物に関すること

 (2) 本市提供のテレビ、ラジオ番組等を利用して行う広報に関すること

 (3) 報道に関すること

 (4) 局ホームページに関すること

 (5) 市民を対象とする局の行事及び催事に関すること

 (6) 広報に係る調査研究に関すること

 (7) その他広報事務に関すること

 

第3条 広報事務の連絡調整、情報伝達及び研修を行うため、広報委員会議を開く。

2 会議は総務課長が招集し、主宰する。

3 会議は、議事に関係ある者のみを招集して行うことができる。

4 会議には、必要に応じ、広報委員以外の者の出席を求めることができる。

 

(施行の細目)

第4条 この要綱の施行に関して必要な事項は、総務部長が定める。

   附則
 この要綱は、平成8年10月21日から施行する。

   附則
 この要綱は、平成16年4月14日から施行する

   附則
 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

   附則
 この要綱は、平成24年4月23日から施行する。

   附則
 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

   附則
 この要綱は、令和4年4月15日から施行する。

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