配水管工事に伴う接合替工事等を請負施工とする場合の工事材料の取扱いについて
2018年2月21日
ページ番号:208738
1 請負者による材料調達の対象工事
(1)配水管工事に伴う接合替工事
(2)給水装置整備工事
(3)給水装置修繕工事
(4)経年給水管整備工事
(5)給水装置整備工事(メータ位置改良および止水栓整備)
(6)その他各号に類似する工事
2 材料単価の設定
材料単価は市場価格を参考にして給水課長が定める。
附則
この規定は、昭和47年3月15日から実施する。
附則
この規定は、昭和57年7月1日から実施する。
附則
この規定は、平成4年3月2日から実施する。
附則
この規定は、平成17年12月1日から実施する。
附則
この規定は、平成20年5月7日から実施する。
附則
この規定は、平成23年5月1日から実施する。
附則
この規定は、平成28年7月1日から実施する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市水道局工務部給水課
〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階
電話:06-6616-5480
ファックス:06-6616-5489