分水栓取替工法の実施について
2018年2月21日
ページ番号:208753
1 施行基準
既設分水栓が13、16、20mmのものを、改造工事などで25mmに増径する場合、既設分水栓の位置に新分水栓が取付けられるものを対象とする。
但し、次のような場合は、従来の分水栓止めによる撤去とする。
(1)配水管又は分水栓際が腐食し、分水栓抜取りが不可能な場合。
(2)甲型分水栓以外の分水栓の場合。
2 労工事費
(1)給水装置工事
分水栓取替工法を施工したものは、別表第13給水装置工事徴収単価表(1)分岐工 番号27~34を適用する。
(2)各種請負工事
単価契約工種に「分水栓取替工」を新設定する。
3 図面表示方法
(1)給水装置工事
分水栓取替工法を実施したものは、竣工図に「分水栓取替」のゴム印を押印する。
【添付・図1】
(2)各種請負工事
次の図面表示をする。
【添付・図2】
4 実施日
(1)給水装置工事
昭和63年7月1日工事施工のものから適用する。
(2)各種請負工事
昭和63年7月1日以降に発注した工事のものから適用する。
附則
この規定は、平成10年4月1日から実施する。
附則
この規定は、平成17年4月1日から実施する。
附則
この規定は、平成18年11月1日から実施する。
別表・様式等
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