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分水栓取替工法の実施について

2018年2月21日

ページ番号:208753

1 施行基準

 既設分水栓が13、16、20mmのものを、改造工事などで25mmに増径する場合、既設分水栓の位置に新分水栓が取付けられるものを対象とする。

 但し、次のような場合は、従来の分水栓止めによる撤去とする。

(1)配水管又は分水栓際が腐食し、分水栓抜取りが不可能な場合。

(2)甲型分水栓以外の分水栓の場合。

2 労工事費

(1)給水装置工事

 分水栓取替工法を施工したものは、別表第13給水装置工事徴収単価表(1)分岐工 番号27~34を適用する。

(2)各種請負工事

 単価契約工種に「分水栓取替工」を新設定する。

3 図面表示方法

(1)給水装置工事

 分水栓取替工法を実施したものは、竣工図に「分水栓取替」のゴム印を押印する。

 【添付・図1】

(2)各種請負工事

 次の図面表示をする。

 【添付・図2】

4 実施日

(1)給水装置工事

 昭和63年7月1日工事施工のものから適用する。

(2)各種請負工事

 昭和63年7月1日以降に発注した工事のものから適用する。

 

 附則

  この規定は、平成10年4月1日から実施する。

 附則

  この規定は、平成17年4月1日から実施する。

 附則

  この規定は、平成18年11月1日から実施する。

別表・様式等

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