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特別職非常勤嘱託職員の育児休業、部分休業、介護休暇及び介護時間に関する要綱

2025年10月17日

ページ番号:254672

(目的)

第1条 この要綱は、「大阪市水道局非常勤嘱託職員要綱」に基づき任用された職員(以下「特別職非常勤嘱託職員」という。)の育児休業、部分休業、介護休暇及び介護時間に関する取扱いについて定めるものである。

(育児休業の対象者)

第2条 次のいずれにも該当する特別職非常勤嘱託職員は、育児休業をすることができる。

 (1) 養育する子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)が1歳6か月に達する日(以下「1歳6か月到達日」という。)(当該子の出生の日から職員の育児休業等に関する条例(以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から6月を経過する日、第3条第4項に該当する場合にあっては2歳に達する日(以下「2歳到達日」という。))までにその任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び同一の職(以下「当該職」という。)に引き続き採用されないことが明らかでない者。

 (2) 1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上である者

(育児休業の期間)

第3条 育児休業の期間は、原則として、養育する子の出生の日から1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)までとする。

2 特別職非常勤嘱託職員の配偶者が、養育する子の1歳到達日以前において、育児休業をしている場合においては、1歳2か月に達する日までとする。(育児休業期間は最長1年間とする。)

3 次のいずれにも該当する特別職非常勤嘱託職員については、養育する子の1歳到達日の翌日から、1歳6か月到達日までとする。

 (1) 特別職非常勤嘱託職員又はその配偶者が、養育する子の1歳到達日に育児休業をしている場合

 (2) 養育する子の1歳到達日後について、次に掲げる事由に該当する場合

  ①保育所の入所を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われない場合

  ②子の1歳到達日後に子を養育する予定であった配偶者が、次のいずれかに該当した場合

   ア 死亡した場合

   イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により子を養育することが困難な状態になった場合

   ウ 常態として、子を養育している子の親である配偶者が、子と同居しないこととなった場合

   エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合 

4 次のいずれにも該当する特別職非常勤嘱託職員については、養育する子の1歳6か月到達日の翌日から、2歳到達日までとする。

 (1) 特別職非常勤嘱託職員又はその配偶者が、養育する子の1歳6か月到達日に育児休業をしている場合

 (2) 養育する子の1歳6か月到達日後について、次に掲げる事由に該当する場合

  ①保育所の入所を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われない場合

  ②子の1歳6か月到達日後に子を養育する予定であった配偶者が、次のいずれかに該当した場合

   ア 死亡した場合

   イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により子を養育することが困難な状態になった場合

   ウ 常態として、子を養育している子の親である配偶者が、子と同居しないこととなった場合

   エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合

     又は産後8週間を経過しない場合

(請求手続き等)

第4条 育児休業の請求は、育児休業承認書により、次の時期までに行う。

 (1) (2)及び(3)以外の場合は、育児休業を始めようとする日の1月前までとする。

 (2) 育児休業条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合若しくは1歳から1歳6か月まで又は1歳6か月から2歳までの育児休業をしようとする場合は、育児休業を始めようとする日の2週間前までとする。          

 (3) 任期の末日まで育児休業をしている者が、任期の更新又は採用に伴い、引き続き育児休業をしようとする場合はあらかじめ請求を行う。

(再度の育児休業)

第5条 次のいずれかに該当する特別職非常勤嘱託職員については、再度の育児休業をすることができる。

 (1) 1歳から1歳6か月まで又は1歳6か月から2歳までの育児休業をしようとする者

 (2) 任期の末日までの育児休業をしている者で、任期の更新、採用に伴い、引き続き育児休業をしようとする者

 (3) 育児休業条例第3条の2に規定する期間内に、当該子について最初又は2回目の育児休業をした者(大阪市水道局非常勤嘱託職員要綱第7条第9項第4号の規定により正規職員に関して適用されるものを適用する場合において与えられる特別休暇(大阪市水道局職員就業規程(平成5年大阪市水道事業管理規程第3号)第12条第1項第6号及び第6号の2に該当する場合に与えられる特別休暇に限る。)により勤務しなかった者を除く。)

(育児休業の失効)

第6条 以下の場合、育児休業は効力を失う。

 (1) 当該育児休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合

 (2) 育児休業をしている職員が、産前休暇を始め、若しくは出産した場合

(部分休業の対象者)

第7条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する特別職非常勤嘱託職員について、1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上である者は、1日の勤務時間の全部又は一部について勤務しないこと(以下「部分休業」という。)の承認を大阪市水道局長(以下「局長」という。)に請求することができる。

(部分休業の取得等)

第8条 前条の規定による部分休業の請求をしようとする特別職非常勤嘱託職員は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間ごとに、あらかじめ、次の各号に掲げる範囲内のうちいずれの範囲内で当該期間における部分休業を請求するかを局長に申し出るものとする。

 (1) 1日につき30分を単位として2時間を超えない範囲内かつ1日の勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内(育児時間又は介護時間を承認されている場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、2時間から当該育児時間又は介護時間を減じた時間を超えない範囲内)

 (2) 1年につき1時間を単位として当該特別職非常勤嘱託職員の勤務日1日当たりの勤務時間数に10を乗じて得た時間を超えない範囲内

2 局長は、前項第2号の規定に掲げる範囲内で請求された部分休業の承認は、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に定める時間数について行うことができる。

 (1) 1回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とした時間がある場合であって、当該勤務時間の全てについて取得の請求があったとき 当該勤務時間の時間数

 (2) 前項第2号の部分休業の残時間数に1時間未満の端数がある場合であって、当該残時間数の全てについて取得の請求があったとき 当該残時間数

3 第1項の規定による部分休業の申出をした特別職非常勤嘱託職員は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の第1項の規定による申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより、申出内容を変更しなければ当該特別職非常勤嘱託職員の子の養育に著しい支障が生じると局長が認める場合に限り、当該申出内容を変更することができる。

(請求手続き等)

第9条 部分休業の請求は、部分休業承認請求書により、部分休業を始めようとする日の1月前までに行う。

   その際、請求にかかる子の氏名、続柄及び生年月日を証明する書類(出生証明書等)を提出する。

(部分休業の失効等)

第10条 以下の場合、部分休業は効力を失う。

 (1) 当該部分休業に係る子が死亡し、若しくは当該特別職非常勤嘱託職員の子でなくなった場合

 (2) 部分休業をしている特別職非常勤嘱託職員が、産前休暇を始め、若しくは出産した場合

 (3) 特別職非常勤嘱託職員が第8条第3項に規定する変更を申し出た場合

(介護休暇の対象者)

第11条 次条に規定する要介護者の介護をするため、特別職非常勤嘱託職員の申出に基づき、要介護者の各々が介護を必要とする1の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合で、次のいずれにも該当する職員は、介護休暇を取得することができる。

 (1) 要介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態にある間において、初めて介護休暇を取得する日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び当該職に引き続き採用されないことが明らかでない者

 (2) 1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上である者

(要介護者の範囲)

第12条 負傷、疾病又は老齢により2週間以上にわたり、日常生活を営むことに支障がある次に掲げる者(3号に掲げる者については、同居している者に限る。)。

 (1) 配偶者(内縁関係にある者を含む)、父母、子、配偶者の父母

 (2) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

 (3) 特別職非常勤嘱託職員や配偶者との間において、事実上父母や子と同様の関係と認められる者

(介護休暇の取得)

第13条 介護休暇の取得は、1日もしくは1時間単位とする。また、1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ4時間(当該休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内で取得することができる。

(介護休暇の期間)

第14条 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

(介護時間の対象者)

第14条の2 特別職非常勤職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上である者に限る。)が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合(当該1日の所定の勤務時間が6時間15分以上である場合に限る。)は、介護時間を取得することができる。

(介護時間の取得等)

第14条の3 介護時間の単位は、30分とし、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、1日を通じ、当該各号に定める時間(第8条第1項第1号の規定による部分休業の申請にかかる承認を受けて勤務しない時間がある日については、2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間(第2号に掲げる場合であって、当該時間が同号に定める時間を超えるときは、同号に定める時間))の範囲内とする。

 (1) 介護時間を与えられる日の所定の勤務時間が7時間45分以上である場合 2時間

 (2) 前号に掲げる場合以外の場合 介護時間を与えられる日の所定の勤務時間から5時間45分を減じた時間

(請求手続き等)

第15条 介護休暇の請求手続き等は、正規職員の例に準じる。

(報酬)

第16条 育児休業、部分休業、介護休暇及び介護時間については、報酬は支給しない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、育児休業、部分休業、介護休暇に関する取扱いについては、「育児休業の取り扱いについて(平成4年4月1日付け決裁)」、「部分休業の取り扱いについて(平成4年4月1日付け決裁)」、「休暇取扱要綱(平成4年4月1日付け決裁)」を基本として取り扱うものとする。


 

  附則

 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

  附則

 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

  附則

 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

  附則

 この改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

  附則

 この改正規定は、令和4年5月27日から施行する。

  附則

 この改正規定は、令和4年10月1日から施行する。

  附則

 1 この改正規定は、令和7年10月1日から施行する。

 2 この改正規定の改正後の特別職非常勤嘱託職員の育児休業、部分休業、介護休暇及び介護時間に関する要綱(以下、「改正後の要綱」という。)第8条第1項第2号に規定する範囲内で部分休業の請求を行う場合、この要綱の施行の日から令和8年3月31日までの間における、改正後の要綱第8条第1項第2号の規定の適用については、同号中「10」とあるのは「5」とする。

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