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VDT作業に従事する職員の健康診断結果取扱要領

2014年2月17日

ページ番号:254702

1 VDT作業に従事する職員の健康診断については、「VDT作業のための安全衛生管理基準」(昭和63年9月20日制定)に基づき実施する。

2 健康診断の結果、何らかの異常が認められる者については、現状の業務を行うことができるかどうか、眼科、整形外科、内科の専門医師がVDT作業の現状と身体の異常の状況とを医学的見地から分析、検討し、判定する。

  なお、この判定に当たっては、各職場におけるVDT作業の状況等について、厚生課から医師に十分説明するものとし、必要があれば、当該職員の所属から説明を受ける場合もある。

3 前項の判定は、VDT作業に従事しても支障のない者、従事させない者及び条件付きで従事させても支障のない者とに区分する。

4 各職場においては、この判定を尊重し、職員の健康管理に適切な措置を講ずる。

5 判定を受けた職員は、健康維持の立場から回復措置に努めなければならない。なお、判定が主治医の意見と異なる場合及び判定を受けた後治療を行い、治癒又は業務可能となった場合は、その旨を届出て第2項の判定を受けるものとする。

  この場合は、本人及び関係者が十分協議をし、本人の意志も確認して結論を出すものとする。

6 この要領に係る細部の事項は、厚生課が取り扱う。

附則

この要領は、平成2年1月26日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

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〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階

電話:06-6616-5442

ファックス:06-6616-5419

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