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自動車燃料用カード取扱要領

2014年2月17日

ページ番号:254710

(目的)

第1条 自動車燃料用カード(以下「燃料用カード」という。)の取扱いについては、別に定めるもののほか、この要領による。

(燃料用カードの取扱い)

第2条 燃料用カードの取扱いは、次の各号に定めるところによる。

(1) 燃料用カードは、厳重に保管し、き損、亡失等のないよう十分注意する。

(2) 払出担当者が燃料用カードを職員に交付するときは、受領者に必ず払出明細書(燃料用カード)に押印させる。

(3) 燃料補給所で補給を受けたときは、必ず納品書を受領し、これを添えて燃料用カードを払出担当者に返却する。

(4) 物品取扱員は、各月ごとに、払出明細書を確認検印すること。

附則

この要領は、平成16121日から施行する。

附則

この要領は、平成1841日から施行する。

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