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自動車燃料用カード取扱要領

2014年2月17日

ページ番号:254710

(目的)

第1条 自動車燃料用カード(以下「燃料用カード」という。)の取扱いについては、別に定めるもののほか、この要領による。

(燃料用カードの取扱い)

第2条 燃料用カードの取扱いは、次の各号に定めるところによる。

 (1) 燃料用カードは、厳重に保管し、き損、亡失等のないよう十分注意する。

 (2) 払出担当者が燃料用カードを職員に交付するときは、受領者に必ず払出明細書(燃料用カード)に押印させる。

 (3) 燃料補給所で補給を受けたときは、必ず納品書を受領し、これを添えて燃料用カードを払出担当者に返却する。

 (4) 物品取扱員は、各月ごとに、払出明細書を確認検印すること。



  附則

 この要領は、平成16年12月1日から施行する。

  附則

 この要領は、平成18年4月1日から施行する。

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