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証券類の一括払出しに伴う事務処理要領

2014年2月17日

ページ番号:254718

(平成元年8月3日調度課長決)

(最近改正 平成23年3月28日管財調達担当課長決)

 

1 証券類を、各所管から事業所へ一括払出しする場合は、証券類使用明細書の使用者印欄へ事業所の取扱担当者が押印する。

2 一括受入した事業所は、別途証券類使用明細書を作成し、使用した時はその都度明細書の使用明細欄に所定事項を記入し、使用者及び事業所の取扱担当者が押印する。当該明細書記載の残高がなくなった時は、一括払出しを受けた使用明細書に添付する。

   附則

  この要領は、平成元年8月3日から施行する。

   附則

  この要領は、平成11年11月1日から施行する。

   附則

  この要領は、平成23年4月1日から施行する。   

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