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請負工事により発生する不用撤去品等の処分要領

2014年2月17日

ページ番号:254721

(目的)

1 この要領は、水道局物品管理規程(昭和28年大阪市水道事業管理規程第10号。以下「規程」という。)第15条第1項ただし書の規定に基づき、請負工事により発生する撤去品等の処分について、必要な事項を定めることを目的とする。

(適用)

2 この要領は、次の各号に掲げるものについて適用する。

(1)水道局が施行する請負工事により発生する撤去品で、規程第15条第2項各号のいずれかに該当するもの

(2)水道局が請負人に支給する直管類の変形使用残管(くず残管)

(3)前各号に類すると認められるもの

(処分方法)

3 請負工事において、前項各号に掲げるもの(以下「不用撤去品等」という。)が発生するときは、特別な事由があるもののほか、その全部又は一部を当該請負工事の請負人に下取りさせるものとする。

(事務手続)

4 設計担当課等は、請負工事において不用撤去品等が発生するときは、請負工事特記仕様書に当該不用撤去品等を請負人に下取りさせる旨を明記しなければならない。

  別に定めるものについては、下取価額を設計書内訳明細に記載するものとする。

(廃棄処分)

5 不用撤去品等のうち、規程第15条第4項各号のいずれかに該当するものは、廃棄処分品とみなし、当該請負工事の請負人に廃棄させるものとする。

(施行の細目)

6 この要領の施行について必要な事項は、別に定める。

   附則

1 この要領は、昭和62年8月1日から施行する。

2 この要領の施行前に請負工事契約を締結した場合又は工事設計を開始した場合については、なお従前の例による。この要領の施行に伴い、関係課、所若しくは場において別に規定等を制定し、又は改正する必要がある場合において、その制定又は改正が行われるまでの間についても同様とする。

3 この要領により処分する不用撤去品等については、「簿外資産の取扱について」(昭和52年8月15日総務部長決)の規定は適用しない。

   附則

  この要領は、平成18年4月1日から施行する。

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