水道局服務規律確保推進委員会人事管理専門会議に関する要領
2022年1月4日
ページ番号:254724
(目的)
第1条 水道局服務規律確保推進委員会設置要綱第7条に基づき設置する水道局服務規律確保推進委員会人事管理専門会議(以下、「人事管理専門会議」という)について必要な事項を定める。
(所管事項)
第2条 人事管理専門会議の所管事項は以下のとおりとする。
(1)第4条に定める対象職員の情報の共有化に関すること。
(2)対象職員を含む全職員に対する指導・監察・支援に関すること。
(3)その他、不祥事の未然防止のための人事管理全般に関すること。
(組織)
第3条 人事管理専門会議は、委員長、委員長代行、副委員長、コンプライアンス担当委員(法務監査担当課長)、総務部門代表委員(総務課長)及び、幹事(職員課長)で構成する。
(対象職員)
第4条 人事管理専門会議において情報を共有する職員は、以下のいずれかの項目に該当し、各委員が必要と認める者とする。
(1)「水道局職員の分限処分に関する要綱」第15条に基づく調査において、年次休暇の取得を「取得方法に問題」とした者
(2)過去1年間に欠勤、遅参、早退を行った者
(3)過去5年間に病気休暇等を取得した者
(4)多重債務のある者、又は給与の差押えを受けている者
(5)公的債権の滞納のある者
(6)直近の人事考課が2.75点未満の者
(7)過去に懲戒処分の歴のある者
(8)その他、各委員が必要と認める者
2 各委員は、前項により必要と認めた者に対し、次の指導監督区分を設ける。
(1)常に勤務状況や生活態度等に注意を払うとともに、1か月に1回面談を実施して、積極的に状況を把握、指導監督を行う職員を指導監督区分Aとする。
(2)常に勤務状況や生活態度等に注意を払うとともに、3か月に1回面談を実施して、定期的に状況を把握、指導監督を行う職員を指導監督区分Bとする。
(3)常に勤務状況や生活態度等に注意を払うとともに、必要に応じて(少なくとも年に1回)面談を実施したり、指導監督をすることもあるが、これまでの指導監督等により改善が認められ、今後は、特に勤務状況や生活態度等に注意を払ったり、指導監督する必要がない職員を指導監督区分Cとする。
3 各委員は、前項第1号及び第2号に掲げる対象職員に対して、面談による指導を行い、その指導記録を作成し、事務局を通じて人事管理専門会議へ定期的に報告を行わなければならない。
(開催)
第5条 人事管理専門会議は委員長が年2回招集し開催する。ただし、委員長が必要と認めるときは、随時開催することができる。
2 委員長が必要と認めるときは、委員・幹事以外のものを出席させ、意見を述べさせることができる。
(施行の細目)
第6条 その他、この要領の施行について必要な事項は、委員長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成24年3月16日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成25年8月21日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成30年9月13日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要領は、令和2年12月1日から施行する。
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