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日額旅費の支給条件等に関する要綱

2014年2月14日

ページ番号:254783

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市水道局企業職員の旅費に関する規程(昭和33年大阪市水道事業管理規程第1号。以下「規程」という。)第23条第1項各号に掲げる出張のうち日額旅費を支給するものの条件等を定めることを目的とする。

(支給対象)

第2条 職員が、2泊3日以上の研修、講習その他これらに類する目的(以下「研修等」という。)のために引き続き同一地(勤務地を除く。)に滞在又は出張する場合には、支給期間について、日額旅費を旅費として支給する。

2 前項の支給期間とは、目的地に到着した日の翌日から当該目的地を出発する日の前日までの期間とする。

(日額旅費の額)

第3条 日額旅費の額は、支給期間1日につき別表に定める額とする。

(日額旅費の支給制限)

第4条 職員が支給期間において、研修等上の必要のため滞在地以外の地に出張することにより規程第7条第1項に規定する旅費の支給を受けることとなる期間又は職員が市主催の研修等に参加する場合において、市の経費から当該研修等に参加するための費用が支弁されるときは、前条の規定による日額旅費は、支給しない。

(日額旅費の調整)

第5条 研修等の主催者側の提供に係る宿泊施設に宿泊することを義務付けられている場合(大阪市水道局長が当該宿泊施設に宿泊することを指示した場合を含む。)で、第3条の規定による日額旅費を支給する場合、当該宿泊施設への宿泊に必要な費用(あらかじめ判明している場合に限る。以下「宿泊代」という。)が日額旅費に満たない場合には、日額旅費から宿泊代を減じて得た額を減額して支給する。

2 前項の場合において、宿泊代が日額旅費を超える場合には、宿泊代から日額旅費を減じて得た額を加算して支給する。

 

附則

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の日額旅費の支給条件等に関する要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表

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