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児童手当支給要綱

2020年3月13日

ページ番号:254798

(総則)

第1条 水道局企業職員に対する児童手当の支給については、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「規則」という。)及び大阪市児童手当法施行細則(昭和47年大阪市規則第6号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(届出)

第2条 職員は、規則第1条の4第1項、第2条第1項に規定する請求書並びに第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項及び第2項並びに第7条第1項に規定する届書の提出を必要とするときは、それぞれの事由に応じて別紙1から別紙5までのいずれかの様式により、速やかに局長に届け出なければならない。

2 規則第9条第1項の規定により未支払の児童手当を受けようとする者は、別紙6の様式により、局長に請求することができる。

3 第1項に規定する請求書又は届書の提出については、庶務事務システムに所定の事項を記録する方法をもって、これにかえることができる。

(通知)

第3条 規則第10条に規定する通知は、別紙7から別紙13までのいずれかの様式により行うものとする。

(支払の方法)

第4条 児童手当の支払は、法第8条第4項に規定する支払期月の7日とする。ただし、その日が次の各号に掲げる日に当たるときは、当該各号に定める日とする。

 (1) 日曜日(次号に掲げる日を除く。)又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日(以下「祝日」という。) その翌日

 (2) 日曜日でその翌日が祝日であるもの その前々日

 (3) 土曜日 その前日 

2 前項の支払は、児童手当を受給する職員があらかじめ届け出ている金融機関(ただし、大阪市水道局出納取扱金融機関に限る。)に口座振替により行うものとする。

(施行の細目)

第5条 この要綱の施行に関し必要な事項は、研修・厚生担当課長が定める。

附則

 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

 この要綱は、平成21年5月1日から施行する。

 この要綱は、令和2年3月1日から施行し、改正後の第5条は、平成24年4月1日から適用する。

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