ページの先頭です

扶養手当運用要綱

2021年8月12日

ページ番号:254809

(趣旨)

第1条 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年大阪市条例第62号。以下「条例」という。)及び大阪市水道局企業職員給与規程(昭和42年大阪市水道事業管理規程第2号。以下「規程」という。)の規定による扶養手当の支給について、別に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(配偶者)

第2条 条例第6条第2項第1号に規定する配偶者のうち、「届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者」について、事実上婚姻と同様の関係(以下「内縁関係」という。)にある場合でも、民法(明治31年法律第9号)第731条から第737条までの規定により婚姻の届出ができないものであるときは、当該内縁関係にあるものを扶養親族たる配偶者とすることはできない。

(心身に著しい障害がある者)

第3条 条例第6条第2項第6号に規定する「心身に著しい障害がある親族」とは次の各号に掲げるものとする。

⑴ 民法第725条に規定する親族に限る。

⑵ 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条に規定する障害者の例による。ただし、終身労務に服することができない程度の障害でないときは、扶養親族たる心身に著しい障害がある者とすることはできない。

(主たる扶養者)

第4条 規程第15条の2第1項第4号に規定する「主たる扶養者」であるかどうかについては、別表第1のとおりとする。なお、複数の子にかかる扶養義務者として、職員と他の扶養義務者がある場合で、職員と他の扶養義務者が同居(仕事による別居の場合は含む)している場合は、扶養手当を分離して認定することはできない。

2 職員が別居している父母等(配偶者及び子以外の者をいう。以下同じ。)を送金等によって扶養している場合の当該父母等に係る扶養親族の認定に当たっては、職員の送金等の負担額が、当該父母等の所得以下の金額であっても、当該父母等の全収入(父母等の所得及び職員その他の者の送金等による収入の合計額)の3分の1以上の額であるときには、当該父母等を条例第6条第2項に規定する「職員の収入により生計を維持する者」として取り扱うものとする。ただし、職員が兄弟姉妹等と共同して父母等を扶養している場合には、職員の送金等の負担額が兄弟姉妹等の送金等の負担額のいずれをも上回っているときに限り、「主として」職員の収入により生計を維持する者として取り扱うものとする。

(収入)

第5条 扶養手当における収入とは、所得税法又は地方税法上の所得金額に関係なく総収入(一時的な収入を除く。)をいい、失業保険金、年金等の継続的な収入を含む。ただし、事業収入、不動産収入等で、当該収入を得るために経費の支出を要するものについては、その経費の実額(減価償却費及び貸倒金を除く。)を控除した額とする。

2 規程第15条の2第2号に規定する年額による収入限度額(以下「収入限度額」という。)及び被扶養者の収入は暦年で比較することを原則とし、収入が生じた日は当該暦年の1月1日とみなす。ただし、当該暦年の1月2日から12月1日までの間において明らかな事由の変更があった場合は、当該暦年を事由変更日の属する月(事由変更日が1日のときは前月)までとその翌月以降とに分け、それぞれの期間で按分した収入限度額と当該期間の収入とを比較する。この場合、当該期間の収入が生じた日は当該期間の初日とみなす。

 なお、明らかな事由の変更日とは下記のとおりとする。

ア 就職日、退職日翌日

イ 育児休業、産前・産後、休職等、長期に職務に就かない期間の開始日、終了日翌日

ウ 育児休業中における育児休業手当金(育児休業基本給付金)、介護休業手当金(介護休業給付)、傷病手当金、休業手当金の受給対象期間の終了日翌日

エ 雇用保険の受給対象期間の開始日、終了日翌日

オ 年金受給対象期間の開始日、終了日翌日、年金額改定日(決定通知日が開始日又は改定日以降の場合は、決定通知日)

(扶養親族の届出)

第6条 規程第17条による届出は、人事給与システム(庶務事務システム)を使用して届け出るものとする。この場合においては、規程第18条第1項各号に規定する申請書又は届書の提出があったものとみなす。

(届出にかかる添付書類)

第7条 規程第18条第2項に規定する局長が定める添付書類は、別表第2のとおりとし、添付書類のうち「扶養親族・共済組合被扶養者にかかる申出書」の様式は第1号様式のとおりとする。

(届出を受理した日)

第8条 規程第20条第1項ただし書の「届出を受理した日」とは、職員が行った届出に係る書類等(庶務事務システムによる届出を含む。以下同じ。)を局長が受け付けた日(届出に係る書類等が2以上ある場合は、これらを受け付けた日のうち最も早い日)とする。

2 前項の規定にかかわらず、前項に規定する日の翌日から起算して30日を経過するまでの間に局長が書類等に不備があると認めることにより当該届出が完了しない場合は、書類等を受け付けた日のうち最も遅い日を届出を受理した日とする。

3 災害その他職員の責めに帰することができない事由により、職員が規程第17条による届出を行うことができないと局長が認める期間は、規程第20条第1項ただし書の「15日」の期間に含まれないものとする。

(事後の確認)

第9条 局長は、必要があると認めるときは、現に扶養手当の支給を受けている職員及びその扶養親族が条例第6条第1項及び第2項に定めるそれぞれの要件を備えているかどうか並びに扶養手当の支給額が適正かどうかについて確認するため、当該職員に対し、扶養の状況等について報告を求め、又は必要な書類の提出を求めることができる。

2 局長は前項の規定により確認した結果、条例、規程及びこの要綱の規定に照し、扶養手当の支給額が不適正であり、扶養手当の支給を停止し、又は支給額を減ずる必要があると認めるときは、当該扶養手当の月額が決定された時点(扶養手当の支給額が不適正となった時点について証明があったときは、その時点)にさかのぼって支給を停止し、又は支給額を減じて改定しなければならない。

(施行の細目)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

 附則

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

 附則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

 附則

この要綱は、平成23年8月1日から施行する。

 附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

 附則

(施行期日)

1 この要綱は、通知の日(令和元年7月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されているこの要綱による改正前の扶養親族・共済組合被扶養者にかかる申出書(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の扶養親族・共済組合被扶養者にかかる申出書によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 附則(令和2年9月16日局長決)

この要綱は、通知の日(令和2年10月1日)から施行する。

 附則(令和3年3月31日局長決)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日前に支給すべき事由が生じた手当の支給に係る届出を受理した日の取扱いについては、なお従前の例による。

 附則
この改正規定は、令和3年8月1日から施行する。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

似たページを探す

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市水道局総務部職員課

〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階

電話:06-6616-5420

ファックス:06-6616-5419

メール送信フォーム