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水道局資産の大阪市不動産評価審議会付議省略事項

2019年5月9日

ページ番号:254810

 大阪市水道局資産規程(昭和42年大阪市水道事業管理規程第6号)第9条の2、ただし書にいう「局長が別に定めるもの」とは次のとおりとする。

1 法令等の規定により、価格又は賃料(以下「価格等」という。)の算定方法が定められているもの

2 法令の規定により、当局の財産の処分等に関する規定の適用が除外されるもの

3 事務の簡素化、統一的処理のため、価格等の算定方法又は価格等が定められているもの

4 判決等又は収用委員会の裁決等で確定したもの

5 解体撤去を条件として取得又は処分する建物の価格

6 無償で取得するもの

7 審議会の評定を既に得ており、その価格に金利事務費等必要経費を含めて取得又は処分することが別に定められているもの

8 一路線又は一団の土地の取得又は処分の場合で、取得又は処分予定区域に路線価格を付設して審議会の評定を得た後の各画地の価格算定において、画地補正及び特別補正が容易にできるもの

9 貸ビル等の一部の室を賃借する場合の賃料

10 継続して賃貸借している不動産の継続賃料

11 短期間の賃貸借に係る賃料で次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 期間3ヶ月未満のもの

(2) 期間3ヶ月以上1年以下で土地面積又は建物延床面積1,000平方メートル未満かつ賃料月額100万円(土地及び建物のときは賃料合計額)未満のもの

12 不動産及びその附属工作物を処分又は貸付する場合において、その相手方の決定にあたり一般競争入札、その他価格競争を含んだ公募方式により選定を行う場合の価格等

13 通常の不動産評価の手法により算定することが適切でないもの

14 現物出資等を行う場合の価格

 

   附則

 この事項は、平成9年10月1日から実施する。

   附則

 この事項は、平成11年 4 月1日から実施する。

   附則

 この事項は、平成19年6月13日から実施する。

   附則

 この事項は、平成23年4月11日から実施する。

   附則

 この事項は、平成25年5月8日から実施する。

   附則

 この事項は、平成27年3月9日から実施する。

   附則

 この事項は、平成31年4月8日から実施する。

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