水道局資産にかかる大阪市不動産評価審議会付議省略事務処理要領
2021年5月12日
ページ番号:254812
水道局資産の大阪市不動産評価審議会付議省略事項(最近改正平成31年4月8日局長決)(以下「付議省略事項」という。)12の定めについて、大阪市不動産評価審議会に付議省略する場合の取り扱い及び価格の決定に関しては次のとおりとする。
1 付議省略事項12の内容
不動産及びその附属工作物を処分又は貸付する場合において、その相手方の決定にあたり一般競争入札、その他価格競争を含んだ公募方式により選定を行う場合の価格等。
2 予定価格の設定
(1) 処分
予定価格については、不動産鑑定評価基準(国土交通省)に依拠した、不動産鑑定士より徴した鑑定評価額、若しくは、1平方メートル当たりの価格に当該面積を乗じた額(十万円未満切り上げ)のいずれか高い方とする。
ただし、2,000平方メートル以上の土地で、かつ建物付で処分する場合や特別な条件を考慮に入れた価格にて処分する場合には、2者以上の鑑定を徴することとし、予定価格については不動産鑑定士より徴した鑑定評価額の平均額(十万円未満切り上げ)又は1平方メートル当たりの価格の平均額(円未満切捨て)に当該面積を乗じた額(十万円未満切り上げ)のいずれか高い方とする。
(2) 貸付
予定価格については、別に定めがあるものを除き、不動産鑑定士より徴した鑑定評価額(賃料を鑑定評価額として徴した場合)とする。
附則
この事務取扱いは、平成23年4月13日より施行する。
附則
この事務取扱いは、平成25年5月8日より施行する。
附則
この要領は、令和3年3月31日から施行する。
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