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外部経歴を有する職員の初任給の加算制度の改正に伴う在職者調整に関する要綱

2016年12月20日

ページ番号:254817

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市水道局企業職員の初任給及び昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程(平成21年大阪市水道事業管理規程第10号。以下「改正規程」という。)附則第2項の規定に基づく、号給の調整について定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 (1) 規程 大阪市水道局企業職員の初任給及び昇給等の基準に関する規程(平成17年大阪市水道事業管理規程第15号)をいう。

 (2) 基準日 平成21年4月1日をいう。

 (3) 現給 基準日時点の号給をいう。

 (4) 査定給 第4条から第7条の規定により算定した号給をいう。

 (5) 異種経歴期間 改正規程による改正前の規程別表第2に規定する異種経歴期間をいう。

(調整の対象者及び方法)

第3条 基準日の前日から引き続き在職する職員で外部経歴を有するもの(以下「在調対象者」という。)の査定給が現給を上回るものについて、基準日時点の号給を査定給の号給に決定する。

(職務の級が1級の者の査定給)

第4条 現給の職務の級が1級の者の査定給は、本市(本市の経営する地方公営企業を含む。以下同じ。)に勤務していた期間を同種職務に従事した期間(職種変更時に改正規程による改正前の規程第3条及び第4条の規定により給料決定を行った場合において、異種経歴期間として取り扱った期間にあっては、同種職務以外の職務に従事した期間)とみなし、基準日において新たに採用されたものとして、改正規程による改正後の規程の規定を適用して得られる号給とする。

2 前項の規定にかかわらず、平成19年3月31日以前に採用された者で別表第1に掲げる給料表、職種及び学歴の区分に該当するものの査定給は、前項の規定により得られた査定給に同表に定める調整を行って得られる号給とする。

3 第1項に規定する勤務をしていた期間は、本市に在職していた期間のうち別表第2に掲げる勤務しない期間以外の期間及び当該勤務しない期間に同表に定める換算率を乗じて得られる期間とする。

(懲戒処分等を受けた者の取扱い)

第5条 前条の規定にかかわらず、本市に在職していた期間中に別表第3に掲げる処分等を受けたことがある者の査定給は、前条の規定により得られた号給から当該処分等を受けた時期に応じて、同表に定める号給数を減じて得られる号給とする。

2 学歴詐称にかかる懲戒処分として平成19年6月28日付けで停職1月の処分を受けた者の査定給を算定する際には、当該処分の対象となった学歴にかかる学校の在学期間は、規程別表第2事務職員及び技術職員の項第4号に規定する期間には該当しないこととする。

(職務の級が2級の者の査定給)

第6条 現給の職務の級が2級の者(以下「2級在級者」という。)の査定給は、基準日以前の昇格がなかったものとして、第4条及び前条の規定を適用して得られた号給から、基準日に2級まで昇格が行われたものとした場合に得られる号給とする。

2 前項の規定にかかわらず、2級在級者のうち平成19年3月31日の職務の級が2級のもので別表第4に掲げる給料表、職種及び学歴の区分に該当するものの査定給は、前項の規定により得られた号給に同表に定める調整を行って得られる号給とする。

(職務の級が3級以上の者の査定給)

第7条 現給の職務の級が3級以上の者(以下「3級以上在級者」という。)の査定給は、基準日以前の昇格がなかったものとして、第4条から前条までの規定を適用して得られた号給から、基準日に現給の職務の級まで昇格が行われたものとした場合に得られる号給とする。

(基準日時点で休職等をしている職員の現給)

第8条 平成20年12月31日以前から引続き休職等(規程別表第8に掲げる休職等をいう。)をしている職員で、基準日時点で復職をしていないものの現給は、基準日に復職したものとして復職時調整を行った場合に得られる号給とする。

(在職者調整の特例)

第9条 第3条から前条までの規定にかかわらず、本市に在職していた期間に病気休暇等(病気休暇、病気欠勤及び看護欠勤以外の欠勤をいう。)を繰り返していたことにより現給が著しく低く、当該病気休暇等がないものとした場合の現給(以下「仮定現給」という。)が次の各号に掲げる号給となる職員について、局長は個々に審査のうえ、当該各号に定める措置を行うことができる。

 (1) 査定給以上の号給 在調対象者からの除外

 (2) 査定給より低い号給 仮定現給と現給との差を限度とした査定給の調整

(この要綱により難い場合の措置)

第10条 特別の事情により、この要綱により難い場合は、あらかじめ局長の定めるところにより別段の取扱いをすることができる。

   附 則

 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

別表

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