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大阪市水道局企業職員の職務の級の切替え等に関する要綱

2014年2月17日

ページ番号:254819

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市水道局企業職員給与規程の一部を改正する規程(平成19年大阪市水道事業管理規程第8号。以下「改正給与規程」という。)附則第2項から第8項までの規定に基づき、職員の職務の級の切替え等に関し必要な事項を定めるものとする。

(旧級が2の職務の級に対応している場合の職務の級の切替え)

第2条 改正給与規程附則別表第1において、改正給与規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する新級欄に2の職務の級が掲げられている職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、当該職員の施行日の前日における職務が当該職員の旧級に応じて別表第1の旧職務欄に掲げる職務に該当する場合にあっては改正給与規程附則別表第1の旧級に対応する新級欄に掲げる2の職務の級のうち下段に掲げる職務の級とし、その他の場合にあっては同表の旧級に対応する同欄に掲げる2の職務の級のうち上段に掲げる職務の級とする。

(号給の切替え)

第3条 次の各号に掲げる職員に係る改正給与規程附則第3項に規定する旧号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

 (1) 基準経過期間が当該職員の昇給に必要とされる改正給与規程による改正前の大阪市水道局企業職員給与規程(昭和42年大阪市水道事業管理規程第2号)第6条第5項本文又は第7項第1号に規定する期間のそれぞれ最短の期間(以下「昇給期間」という。)以上となる職員(施行日の前日において職務の級の最高の号給を受けていた職員を除く。) 基準経過期間の月数を当該職員の昇給期間で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)の号数に加えて得た数を号数とする号給

 (2) 基準経過期間が0月を下回ることとなる職員(施行日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員を除く。) 当該0月を下回る月数を当該職員の昇給期間(施行日の前日において職務の級の最高の号給を受けていた職員にあっては、その者が同日において当該号給の1号給下位の号給を受けていたとした場合の昇給期間)で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り上げる。)を旧号給の号数から減じて得た数を号数とする号給

2 前項各号の基準経過期間(以下「基準経過期間」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

 (1) 施行日の前日において、大阪市水道局企業職員の初任給及び昇給等の基準に関する規程等の一部を改正する規程(平成19年大阪市水道事業管理規程第10号。以下「平成19年改正規程」という。)による改正前の大阪市水道局企業職員の初任給及び昇給等の基準に関する規程(平成17年大阪市水道事業管理規程第15号。以下「旧初任給昇給規程」という。)第11条、第12条第1項若しくは第3項、第13条から第16条、第17条若しくは第23条から第28条までの規定若しくは附則第5項、第6項の規定により、昇給期間を短縮されている職員(その者の勤務成績を考慮して適当でないと大阪市水道局長(以下「局長」という。)が認める者を除く。)で、その予定の昇給の時期が施行日より後とされていたもの(第4号に掲げる職員を除く。) 旧号給を受けていた期間と当該短縮されている期間を合算した期間

 (2) 施行日の前日においてその者の昇給期間において昇給できないこととされている職員で、その予定の昇給の時期が施行日より後とされていたもの(第4号に掲げる職員を除く。) その者の昇給期間の月数から、施行日からその予定の昇給の時期までの期間の月数を減じて得た月数に相当する期間

 (3) 前2号のいずれにも該当する職員 次に掲げる期間を合算した期間

  ア 第1号に規定する当該短縮されている期間

  イ その者の昇給期間の月数から、施行日からその者が昇給期間を短縮されていないとした場合の予定の昇給の時期までの期間の月数を減じて得た月数に相当する期間

 (4) 改正給与規程の施行の際現に旧初任給昇給規程第18条に掲げる期間中である職員(次号に掲げる職員を除く。) 0月(その者が施行日の前日においてその者の昇給期間において昇給できないこととされている場合であって、その予定の昇給の時期が施行日より後とされていたときは、その者の昇給期間の月数から施行日からその予定の昇給の時期までの期間の月数を減じて得た月数から、その者が旧号給を受けていた期間の月数を減じて得た月数に相当する期間)

 (5) 改正給与規程の施行の際現に59歳を超える職員 0月(前号の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる場合は、前号の規定に準じて局長が定める期間)

3 次の各号に掲げる職員に係る改正給与規程附則第3項に規定する経過期間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

 (1) 前項各号に掲げる職員(次号及び第3号に掲げる職員並びに施行日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員を除く。) 基準経過期間

 (2) 第1項第1号の規定の適用を受ける職員 基準経過期間から、同号の定めるところにより旧号給の号数に加えた数にその者の昇給期間を乗じて得た月数を減じて得た月数に相当する期間

 (3) 第1項第2号の規定の適用を受ける職員 同号の定めるところにより旧号給の号数から減じた数にその者の昇給期間を乗じて得た月数から、0月を下回る基準経過期間の月数を減じて得た月数に相当する期間

(最高号給を超える給料月額の切替え)

第4条 改正規程附則第5項に規定する新号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

 (1) その者が施行日の前日において受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級及び新級に応じて別表第2の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、新級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(その者について前条第2項の規定を適用したものとした場合に同項各号のいずれかに該当することとなるときは、当該各号に定める基準経過期間。以下「旧給料月額経過期間」という。)に応じて同表に定める号給

 (2) 旧級が水道局企業職給料表(2)の2級から6級までである事務職員及び技術職員局長の定める号給

(3) 旧級が水道局企業職給料表(2)2級から5級までである技能職員又は旧級が6級である技能職員のうち附則第2項の規定による新級が3級であるもの 局長の定める号給

(4) 前2号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給

(給料の切替えに伴う経過措置)

第5条 改正給与規程附則第7項の規定により、施行日以後に旧初任給昇給規程第10条第2項に規定する異動があった職員の給料月額は、施行日の前日に当該異動があった職員で改正給与規程附則第6項の規定による給料月額を支給されるものとの権衡を考慮して、同日に当該異動があったものとして同項の規定により同日において受けることとなる給料月額を同日において受けていた給料月額とみなして、改正給与規程附則第6項の規定の例により算定した額とする。

2 改正給与規程附則第8項の規定により、施行日以後に旧初任給昇給規程第7条及び第7条の2に規定する異動があった職員の給料月額は、施行日の前日に当該異動があった職員で改正給与条例規程第6項の規定による給料月額を支給されるものとの権衡を考慮して、同日に当該異動があったものとしてこれらの規定により同日において受けることとなる給料月額を同日において受けていた給料月額とみなして、改正給与規程附則第6項の規定の例により算定した額とする。

(この規定により難い場合の措置)

第6条 特別の事情によりこの要綱の規定によることができない場合又はこの要綱の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、局長の定めるところにより、別段の取扱いをすることができる。

(施行の細目)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、局長が定める。

 

   附則

 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

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