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物品取扱員補助者に関する設置基準

2014年6月30日

ページ番号:254821

(設置する目的)

1 物品取扱員を補助し、日常の物品出納管理事務の円滑な処理を図ることを目的とする。


(設置する箇所)

2 物品取扱員が所在しない現場事務所等の出先機関で物品取扱頻度の高い箇所ただし、物品取扱員が所在する庁舎又は構内にある現場事務所等を除く。

(2) 前号の規定にかかわらず、物品出納員・分任物品出納員(以下、「物品出納員等」という。)及び物品取扱員が協議し設置することを必要とする箇所

(設置の手続)

3 物品取扱員は、現場事務所等の職員のうちから物品取扱員補助者を指名し、当該職員の氏名及び日常使用印を印鑑登録用紙に記名押印の上、物品出納員に届出るものとする。

(2) 物品取扱員は、物品取扱員補助者に異動があった場合は、速やかに物品出納員に通知するとともに、前号の手続を行うものとする。

(所掌の範囲)

4 物品取扱員補助者は、物品取扱員の命を受け、日常取扱う物品の受払に関する帳票の発行並びに保有貯蔵品及び保管品の出納管理に係る実務を処理する。

(所掌の効果)

5 物品出納員等は、物品取扱員補助者発行の各種帳票を物品取扱員が発行したものとみなして、これを処理する。

(実施時期)

6 昭和47年5月10日から施行し、昭和46年11月22日から適用する。

    附則

 この基準は、平成26年4月1日から施行する。

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