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VDT作業のための安全衛生管理基準

2014年2月17日

ページ番号:254825

決  裁 昭63. 9.20

最近改正 平12.10.25

 

1 VDT作業の定義と対象者の範囲

(1) VDT作業とは、VDT機器を使用してデータの入力、加工、検索及び文書作成等の業務を行う作業をいう。

(2) この基準の適用対象者は、VDT機器が設置されている事業所においてVDT機器を使用しているすべての職員とする。

2 VDT作業における安全衛生の基本方針

(1) VDT作業における安全衛生管理においては、環境管理、作業管理及び健康管理を円滑に、かつ、総合的に行うことを基本とする。

ただし、作業者には個人差があることを考慮するとともに作業管理における自主的な作業遂行に留意しなければならない。

(2) 「VDT作業のための安全衛生管理基準」は、今後とも充実させていくものとする。

(3) 管理者の役割

  ア VDT作業を直接管理監督する者(以下、「管理者」という。)は、常によりよい環境管理、作業管理及び健康管理に努めるとともにVDT台数等を勘案しつつ適正な作業負担について、十分配慮すること。

  イ 管理者は、VDT作業に従事する職員(以下、「VDT作業者」という。)に対して競争等による神経の緊張の高まり等を防止するとともに特定の者にVDT作業が偏ることがないよう配慮し、すべての職員が利用できるようにすること。

  ウ 管理者は、作業の不慣れによる作業負担を軽減するための作業習得訓練及び健康維持管理のための教育を行うこと。

(4) VDT作業者の役割

  ア VDT作業者各々は、VDT作業に対する健康問題の重要性を認識し、自己の健康管理の自覚のもとに「VDT作業のための安全衛生管理基準」に掲げる諸事項を遵守すること。

3 環境管理

(1) 一般環境

  VDT作業の一般環境については、「事務所衛生基準規則」の水準以上を確保すること。

(2) 照明及び採光

  ア 照明や採光がCRTディスプレイ画面に入らないよう、またVDT作業者の目に直接光が入らないよう、VDT機器の適正な配置を行うこと。

  イ 明るさは、作業のしやすい照度とし、鉛直面照度をおおむね500ルクス以下とし、水平面照度を300~1,000ルクスにすること。

(3) グレアの防止

   CRTディスプレイ画面に他の高輝度の光源が映りこまないようにすること。

(4) 作業空間

   作業空間は、VDT機器1台あたり、原則として10㎡とすること。

   ただし、10㎡未満の場合は機器の操作に支障のない広さであり、かつ、天井等周囲からの圧迫感がないものでなければならない。なお、作業空間には、VDT作業に関連のないものは置かないこと。

(5) 騒音

   プリンター等から大きな騒音が発生する場合には、カバーの取り付けや間仕切りを行うなど騒音防止に必要な措置を施すこと。(騒音は、65ホン以下とする。)

4 作業管理

(1) 作業時間

  ア VDT作業は、1日につき実稼働3時間を超える使用はさせないこと。

  イ VDT機器は連続して使用する場合は、45分稼働ごとに15分の休止時間を与えること。

  ウ VDT機器の使用は、別に定める場合を除き原則として時間外において使用させないこと。

  エ VDT機器の使用に際しては、使用者、使用時間等を備え付けの記録簿に記載し、適正な使用を行うこと。

  (2) 机

   机上面は、作業のしやすいよう十分な広さを保ち、机の下の足まわりの空間は、十分にゆとりのあるものとすること。

(3) 椅子

   椅子は、座面の高さが容易に調節でき、背もたれは十分に高くその傾きを容易に調節できる回転椅子とし、姿勢の変化に対し安定した状態を確保できるものとすること。

(4) VDT機器

  ア CRT及び付属設備

    (ア) 表示画面は、前後及び上下に容易に動かせ、かつ、傾き及び方向を容易に変えることができるものであること。

   (イ) 表示される文字及び図形は、70㎝離れても明瞭で、かつ、読み取りやすい大きさと形のものであること。

   (ウ) 文字及び図形の色並びに背景色は、読みやすさを考慮したものであること。

   (エ) 表示される文字又は図形と背景色との輝度対比(コントラスト)は、VDT作業者において調節できるものであること。

   (オ) 画面表示は、陽画表示法(明るい背景に暗い文字等の表示)とすること。

   (カ) 機器からは漏洩する電離及び非電離放射線を防止するための措置をすること。

  イ キーボード

   (ア) キーボードは、CRTディスプレイ画面と分離でき、作業に応じて適宜動かすことができること。

   (イ) キー及びキーボード面の表面は、つや消しされていること。

   (ウ) キーボードには、上肢、肩の疲労防止のため手首、腕を支持できる支持台があるか又は机を支持台として利用できるようなものであること。

ウ プリンター

  プリンターの騒音は、65ホン以下であること。

5 教育訓練

(1) VDT作業習得のための教育訓練

  ア VDT作業者に作業の不慣れによる心身への負担の軽減を目的とした作業習得のための教育訓練を行うこと。

  イ 中高年齢者のVDT作業習得に当たっては、当該作業の就労に特に不安のないよう十分な教育訓練を行うこと。

(2) 安全衛生教育

  ア VDT作業者及び管理者に安全衛生管理のための諸対策の目的及び方法を周知し、職場における作業環境、作業方法の改善、適正な健康管理を行うための安全衛生教育を行うこと。

  イ VDT作業が過度の負担となって、眼性疲労等健康障害が生ずるおそれのあるものには、VDT作業に就労させないものとし、中高年齢者等には、教育を実施するうえで特別の配慮を行うこと。

6 健康管理

(1) 健康診断

ア 配置前健康診断

    VDT作業に新たに従事する職員の配置前の健康状態を把握し、その後の健康管理を適正に進めるため、次の項目について健康診断を行うこと。

(ア) 既往歴及び自覚症状の有無の調査

(イ) 眼科学的検査

    a 視力検査

    b 眼位及び眼球運動検査

    c 調節機能検査

    d 医師による視触診

    e その他医師が必要と認める検査

イ 定期健康診断

(ア) 定期健康診断(一次検査)

     定期健康診断(一次検査)は次の項目の検査を行うこと。

     a 業務歴、既往歴及び自覚症状の有無の調査

     (a) 眼疲労を主とする視器に関する症状

      (b) 頚肩腕部の筋及び腰背部を主とする体軸筋のこり、痛み等の症状

      (c) 精神神経疲労に関する症状

      (d) 作業環境に関する調査

    b 眼科学的検査

      (a) 視力検査

      (b) 調節機能調査

      (c) 医師による視触診

      (d) その他医師が必要と認める検査

(イ) 定期健康診断(二次検査)

     一次検査と問診に基づき、医師が必要と認めたものについて行うこと。

    a 頚肩腕に関する検査   

 b 眼圧検査

 c 眼底検査

 d 角膜、水晶体の検査

 e その他医師が必要と認める検査

(2) 健康診断結果に基づく事後措置

   配置前又は定期の健康診断によって、早期に発見した健康阻害要因を詳細に分析し、有所見者に対して、次に掲げる保健指導等の適切な措置を講ずるとともに予防対策の確立を図ること。

  ア 業務歴の調査、他覚症状から愁訴の主要因を明らかにし、健康管理を進めるとともに職場内のみならず職場外の要因が認められる場合についても、必要な保健指導を行うこと。

  イ 視力矯正が不適切な者、特に強度な近視、遠視又は乱視の者には、適正視力でVDT作業ができるように必要な保健指導を行うこと。

    なお、検診の結果、VDT作業を続けることにより症状増悪のおそれのある者については、当該VDT作業をさせないこと。

  ウ VDT作業を続けることが適当でないと判断された者、又はVDT作業に従事する時間の短縮を要すると認められた者等については、健康保持のための適切な措置を講ずること。

(3) 妊産婦職員の就業制限

   妊娠中及び出産後1年以内の職員には、VDT機器を使用させないこと。

   ただし、妊産婦職員等従事者は、主治医等の指導を十分受け、VDT作業を行ってもよいと判断した場合は、この限りではない。

 なお、該当職場については、妊産婦職員が過度の負担とならないよう配慮すること。

(4) 健康相談

   VDT作業者が、気軽に健康について相談し、適切なアドバイスを受けられるように健康相談の機会を設けること。

特に中高年齢者については、相談しやすい環境を整備するなど特別の配慮を行うこと。

(5) 職場体操

   VDT作業者には、就業の前後又は就業中に体操を行わせること。

 附則

この基準は、昭和63年9月20日から実施する。

 附則

この基準は、平成12年10月25日から実施する。

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