第2原図・製本・電子複写請求事務について
2016年10月28日
ページ番号:254828
1 第2原図・製本・電子複写(以下「第2原図等」という。)を発注するときは、第2原図・製本・電子複写要求書を発行する。
2 第2原図・製本・電子複写要求書には所属長の認印を受けて一枚を管財課(検収・用品)に送付し、他の一枚を図面とともに受注者に手渡し発注を行うものとする。
3 第2原図等の納入があったときは、発注控と照合確認の上、納品伝票を管財課(検収・用品)へ送付する。
4 管財課(検収・用品)は第2原図・製本・電子複写要求書と納品伝票とを照合し、毎月その明細書を作成し第2原図等契約請求の資料とする。
5 管財課(検収・用品)は上記の第2原図・製本・電子複写要求書、納品伝票及び明細書を証ひょう書類として綴込み保管する。
附 則
1 この規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 青写真請求事務について(平成23年3月28日管財調達担当課長決)は、廃止する。
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