ページの先頭です

工事用物品取扱基準

2014年2月17日

ページ番号:254829

第1条 工事用物品に関する事務を取扱う者は、常に適正な時期及び数量をもって物品購入要求又は物品請求等を行い、過剰在庫の発生防止と物品需給の円滑化に努めなければならない。

第2条 工事用物品は工事決議書の決裁終了後、設計担当課長等が購入要求を行うものとし、未確定工事用物品の見込要求を行ってはならない。

    ただし、設計担当課長等が、使用見込が確実で、かつ、当該物品の調達に要する期間が決裁終了後工事着手予定日までの期間を上回ると認めるもので、特に緊急調達を要する場合はこの限りでない。この場合、設計担当課長等は、やむを得ない場合を除き使用予定時期を変更してはならない。

第3条 工事担当課長等は、工事遅延等の理由により納期後1ヵ月を過ぎても使用しないとあらかじめ見込まれる場合は速やかに設計担当課長等に連絡し、設計担当課長等は、管財課長に納期変更を請求しなければならない。

第4条 設計担当課長等は、設計変更又は見積もりの誤りにより、余剰の物品が生じ、又は生じることが確実となったときは、直ちにその理由を明示して当該物品の要求取消、転用、その他の処理方法を示す書類を添えて管財課長に通知しなければならない。

第5条 物品請求書は、工期及び納期を勘案し、使用数量を越えない範囲内で適当な数量を工事担当課等の物品取扱員が作成発行する。

    なお、請求どおりの物品交付が不可能な場合、物品出納員(管財課長)は請求書記載数量を減量することができる。

第6条 物品取扱員は、物品納入契約業者から物品を直接納入させる場合(現場搬入の場合)は、使用見込みに合わせて受領する物品を必要最少限度の量に止めるように留意しなければならない。

第7条 工事担当課の物品取扱員は物品を請求するときは、あらかじめ倉庫の在庫を照会しなければならない。

   附則

 この基準は、昭和42年1月1日から実施する。

   附則

 この基準は、昭和46年11月22日から実施する。

   附則

 この基準は、平成14年4月1日から実施する。

   附則

 この基準は、平成16年4月1日から実施する。

   附則

 この基準は、平成18年4月1日から実施する。

   附則

 この基準は、平成21年11月6日から実施する。

   附則

 この基準は、平成23年4月1日から実施する。

似たページを探す

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市水道局総務部管財課

〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階

電話:06-6616-5458

ファックス:06-6616-5469

メール送信フォーム