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病気休職の事務取扱いに関する要綱

2018年12月11日

ページ番号:254831

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市職員基本条例(平成24年条例第71号)の規定により、職員が負傷又は疾病(公務上のもの及び通勤によるものを除く。)により休職する場合(以下「病気休職」という。)の事務の取扱いに関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(病気休職の決定)

第2条 局長は、負傷又は疾病(公務上のもの及び通勤によるものを除く。)のため勤務しない日(以下、「病気休暇」という。)が引き続き90日を超える日以後において、なお、長期(1ヶ月以上の期間をいう。以下同じ。)の療養が必要と認められる場合においては、病気休暇が引き続き90日を超える日の直前の大阪市水道局職員健康診断審査会(以下「審査会」という。)に審査を依頼し、その意見に基づき、病気休職の可否を決定するものとする。

2 局長は、次のいずれかの場合には、病気休暇取得直後の審査会に審査を依頼し、その意見に基づき、病気休職の可否を決定するものとする。

(1) 病気休職から復職後2年未満の期間内に同一の疾病により再び長期の療養を必要とする病気休暇の請求があり、当該病気休暇を取得した場合

(2) 病気休暇の取得が引き続き91日を超えた状態で、長期の療養を必要とする病気休暇の請求があり、当該病気休暇を取得した場合

3 職員に休職を命ずる場合は、原則として審査会において長期の療養を必要とする旨の意見があった場合でなければならない。

(審査会に必要な書類)

第3条 前条の規定により審査会に審査を依頼するにあたっては、各課長(所長、場長及び担当課長を含む。以下同じ。)は、審査会指定の病状経過報告書及び診断書等を職員課長へ提出しなければならない。

2 職員課長は、前項に規定する書類に加え、各課長に療養状況報告書の提出を求めることができる。

3 職員課長は、審査会の意見により診断書等を記載する医師を指定することができる。

(病気休職発令日)

第4条 第2条第1項の規定に基づく病気休職の発令については、原則として病気休暇が引き続き90日に達する日の翌勤務日付で発令する。

2 第2条第2項の規定に基づく病気休職の発令については、原則として審査会の意見を受けた日の翌勤務日付で発令する。

(病気休職の期間)

第5条 病気休職の期間は、審査会の審査を経て3月毎に更新するものとし、その期間は原則として通算して2年以内とする。ただし、職員の勤続年数(休職期間を除く。)に応じて、別表1に定める基準により延長することができる。

2 病気休暇が引き続き90日を超えた後、病気休職発令された場合、90日を超える病気休暇期間については、前項の病気休職期間に通算する。

3 病気休職中に新たな疾病に罹患し、職場復帰することなく新たな疾病により病気休職処分とされた場合、当初の疾病により休職した期間と、新たな疾病により休職した期間は通算する。

4 病気休職発令された者が、復職後2年未満の期間内に、同一疾病(別表2に定める分類において同一の章に属する疾病)により再度休職発令された場合、前後の休職期間は通算する。

(病気休職者及び各課長の責務)

第6条 病気休職を命ぜられた職員は、各課長及び主治医の指示に従い、療養に専念しなければならない。

2 各課長は、病気休職中の職員の病状や生活状況等の把握に努めなければならない。

(復職の決定)

第7条 局長は、病気休職を命ぜられた職員を病気休職から復職させる場合は、審査会に審査を依頼し、その意見に基づき、復職の可否を決定するものとする。

2 前項の規定により審査会に審査を依頼するにあたっては、各課長は、審査会指定の病状経過報告書及び診断書等を職員課長へ提出しなければならない。

3 職員課長は、前項に規定する書類に加え、各課長に療養状況報告書の提出を求めることができる。

4 職員課長は、審査会の意見により診断書等を記載する医師を指定することができる。

(復職発令日)

第8条 前条第1項の規定に基づく復職の発令については、審査会の意見を受けた日後、速やかに復職の手続を行い、原則として、当該日後1週間以内に復職発令を行うものとする。

(実施細目)

第9条 この要綱の実施について必要な事項は、職員課長が定める。

 

附則

1 この要綱は平成20年6月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)前における欠勤日(負傷又は疾病(公務上のもの及び通勤によるものを除く。)のため勤務しなかった日をいう。以下同じ。)のうち最後のものの翌日から施行日以後における最初の病気休暇の開始の日の前日までの期間が勤務を要しない日及び休暇等を除いて7日に満たない場合については、施行日以後における最初の病気休暇の開始の日から当該病気休暇の終了の日までの期間の日数に大阪市水道局企業職員給与規程の一部を改正する規程(平成20年大阪市水道事業管理規程第25号)による改正前の大阪市水道局企業職員給与規程第10条第3項の規定により引き続いたものとされる欠勤日(以下「引き続く欠勤日」という。)のうち施行日前における最後の欠勤日を含むものの日数を加えた日数を病気休暇の日数とする。

3 施行日の前日までに病気休職を発令された職員についても、この要綱の規定を適用する。

4 この要綱の規定にかかわらず、局長は、引き続く欠勤日の日数が2年を超える者が、復職後2年未満の期間内に同一の疾病により再び病気休暇を取得した場合は、第2条第1項により休職を命ずる。この休職期間は第5条第1項に定める期間から2年を超える引き続く欠勤日の日数のうち平成16年4月1日以降の日数及び平成16年4月1日以降の同一の疾病による施行日前における欠勤日の日数を差し引いた期間とする。

5 局長は、前項の規定及び病気休職の事務取扱いに関する要綱の制定及び病気休職の取扱いに関する要綱等の廃止について(平成20年5月31日局長決裁)による廃止前の病気休職の取扱いに関する要綱附則第4項により、施行日前における欠勤を承認され、又は病気休暇を取得した職員が承認又は取得の日から90日未満の期間内に復職し、復職後2年未満の期間内に同一の疾病により再び病気休暇を取得した場合は、第2条第2項第1号の規定により、休職を命じる。この休職期間は、前項後段の規定を適用する。

附則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年6月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年3月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

 

 

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