直管の切断使用について
2014年2月17日
ページ番号:254832
資材の有効利用を図るため直管を切断し使用しようとするときは、より慎重を期するよう下記要領により行うこととする。
1 切断使用する場合
(1)主管保有残管の現品を(実地)調査の上、該当品がないとき
(2)緊急、その他やむを得ないと物品出納員又は物品取扱員が判断したとき
2 切断管の搬入
物品納入業者が切断後搬入することは禁止する。
ただし、前項(2)に定める場合はこの限りではない。
似たページを探す
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市水道局総務部管財課
〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階
電話:06-6616-5458
ファックス:06-6616-5469