ページの先頭です

直管の切断使用について

2014年2月17日

ページ番号:254832

資材の有効利用を図るため直管を切断し使用しようとするときは、より慎重を期するよう下記要領により行うこととする。

1 切断使用する場合

(1)主管保有残管の現品を(実地)調査の上、該当品がないとき

(2)緊急、その他やむを得ないと物品出納員又は物品取扱員が判断したとき

2 切断管の搬入

  物品納入業者が切断後搬入することは禁止する。

  ただし、前項(2)に定める場合はこの限りではない。

似たページを探す

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市水道局総務部管財課

〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階

電話:06-6616-5458

ファックス:06-6616-5469

メール送信フォーム