職務免除取扱要綱
2024年7月25日
ページ番号:254838
(趣旨)
第1条 この要綱は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年大阪市条例第22号)及び職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和26年人事委員会規則第6号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の免除(以下「職務免除」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(職務免除の取扱い)
第2条 職務免除の取扱いは、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 規則第2条第1項第10号の2関係
① 庁舎内とは、所定の勤務場所(所定の勤務場所から徒歩で概ね5分以内の本市施設を含む。)の敷地内及び敷地前をいう。
② 献血終了後は速やかに職務に復帰することとする。
③ 献血終了後、献血カードの写しを大阪市水道局長(以下「局長」という。)に提出しなければならない。
(2) 規則第2条第1項第11号及び第3条第2号関係
① 承認する時間は10分単位とする。
② 業務に支障がある場合は、承認を取り消すことができる。
③ 次に掲げる場合には、職員は遅滞なくその旨を届けなければならない。
(ア) 教育施設を退学した場合
(イ) 教育施設の課程を休学した場合
(ウ) 就学状況に変更が生じた場合
④ 承認された期間において変更が生じた場合は、その都度、処理すること。また、変更については、承認された時間から現に勤務した実時間を差し引くものとする。
⑤ 当該職務免除の申請に際しては、学生証の写し等の事実関係を証明する書類を提出しなければならない。
(3) 規則第2条第1項第11号の2及び第3条第3号関係
① 妊娠月数及び週数の計算については、分べん予定日から280日さかのぼった日から起算すること。
② 規則第3条第3号に規定する「4週間について1回」等とは、前号の計算方法により特定された週間につき1回の意味であって、前後の週間への繰り越し及び繰り上げは認められない。
③ 妊娠週数又は分べん予定日の確認のため、母子健康手帳又は診断書、予定日の証明書等の提示を求めることとするが、医師等特別の指示によりこの取扱いを受ける場合には、その都度、特別の指示による旨の確認を要する。
(4) 規則第2条第1項第11号の3及び第3条第4号関係
① 交通機関の範囲とは、電車、バス等の旅客輸送機関の他、特に自動車通勤が認められている女性職員が運転する自動車も含む。
② 交通機関の混雑の程度とは、旅客輸送機関の場合は乗降場及び車内における混雑の程度とし、自動車の場合は道路における混雑の程度とする。
③ 当該職務免除の申請に際しては、保健指導又は健康診査を受ける際に利用交通機関の混雑時における通勤が、母体及び胎児の健康保持に影響があるかどうかについての指導、診査を受け、その内容を母子健康手帳に記入してもらい、その写しを提出しなければならない。また、当該職務免除の承認に際しては、母子健康手帳に記載された指導事項及び通勤時の情況に基づき、総合的に判断すること。
④ 取得可能とする期間は、母子健康手帳の交付後、産前休暇開始までの間において必要と認められる期間とする。
⑤ 取得可能とする時間は、勤務時間の始めと終わりにおいて各々30分以内とする。ただし、本人の通勤実態、妊娠・健康の状態又は事務事業の都合等を考慮した場合に承認することが事情やむをえず、実情に合致している場合には勤務時間の始め又は終わりのいずれか一方にまとめて1時間以内で承認することができる。
⑥ 承認事由の変更があれば、すみやかに届け出ることとする。
(5) 規則第2条第1項第11号の4並びに第3条第5号関係
① 当該職務免除の申請に際しては、同居の事実が確認できる書類を提出しなければならない。
② 職務免除を受ける期間は、6月単位とし、必要に応じ請求により継続更新できるものとする。
③ 承認された期間の途中であっても、状況の変化により、職務免除を継続する必要がないと判断した場合には、以降の承認を取り消すものとする。
④ 規則第2条第1項第11号の4の規定による職務免除の承認は、勤務時間の始め又は終わり、若しくはその両方の時間帯において、10分単位又は15分単位で承認することができる。
⑤ 夫婦共に職員である場合で、規則第2条第1項第11号の4の規定による職務免除を承認するときは、重複しないように職務免除を承認する。
⑥ 承認された期間において変更が生じた場合は、その都度、処理すること。また、変更については、承認された時間から現に勤務した実時間を差し引くものとする。
(6) 規則第2条第1項第11号の5及び第3条第7号関係
① 当該職務免除の申請に際しては、人工透析を行っていることを証明する書類を提出しなければならない。
② 局長は、承認に基づき、人工透析予定表の確認を月ごとに行うこととする。
(7) 規則第2条第1項第11号の6及び第3条第8号関係
① 要件については、次のとおり扱う。
(ア) 「勤務しないことが相当であると認められる場合」とは、次に掲げる場合をいう。
(a) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動又はこれに準ずるもので特に必要と認められる活動
(b) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって別に掲げる施設における活動
(c) (a)及び(b)に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
(イ) 「専ら親族に対する支援となる活動」とは、6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族に対する支援活動をいう。
(ウ) 「1日」の取扱いについては、暦日によるものとする。
(エ) 削除
(オ) 活動の事前講習等に参加する場合については、1日の全部が講習等であり実際の活動を伴わない場合には、その日については職務免除の対象とならないが、実際に活動を行う日の一部の時間が講習等に充てられている場合には、その時間についても職務免除の対象とする。
② この号➀(ア)の定める扱いについては、次のとおり扱う。
(ア) (a)のうち、「相当規模の災害」とは、災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助の行われる程度の規模の災害をいい、「被災地又はその周辺の地域」とは、被害が発生した市町村(特別区を含む。)又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県をいう。また、「その他の被災者を支援する活動」とは、居宅の損壊、水道、電気、ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊出し、避難場所での世話、がれきの撤去その他必要な援助をいう。
(イ) (c)のうち、「常態として日常生活を営むのに支障がある」とは、その者にとっての普通の状態が日常生活を営むのに支障の生じているということであり、短期間で治癒するような負傷、疾病などにより支障の生じているものに対する看護等については、職務免除の対象とはならない。また、在宅の障害者等を支援する活動に仲介団体の紹介により参加する場合には、事前に当該障害者等の日常生活に支障の生じている状態を把握できないことがあり得るが、仲介団体がボランティア活動により支援を行う対象としている者については、「常態として日常生活を営むのに支障がある」者に該当するものとみて、職務免除願の当該障害者等の状態に関する記述は省略することができることとし、その活動が訪問介護等日常生活を支援するものであれば職務免除の対象として差し支えない。
(ウ) (c)のうち、「その他の日常生活を支援する活動」とは、身体上の障害等により常態として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う調理、衣類の洗濯及び補修、慰問その他直接的な援助をいう。
(エ) この号➀(ア)(b)に規定する別に掲げる施設とは、次の表に掲げる施設をいう。
1 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設及びそれ以外の同条第1項に規定する障害福祉サービスを行う施設(3及び7に掲げる施設を除く。)、同条第27項に規定する地域活動支援センター並びに同条第28項に規定する福祉ホーム |
2 |
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設 |
3 |
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する障害児入所施設、児童発達支援センター及び情緒障害児短期治療施設並びに児童発達支援センター以外の同法第6条の2の2第2項及び第4項に規定する施設 |
4 |
老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム |
5 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設、更生施設及び医療保護施設 |
6 |
介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第27項に規定する介護老人保健施設及び同条第29項に規定する介護医療院 |
7 |
医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院 |
8 |
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校 |
9 |
1から8までに掲げる施設のほか、これらに準ずる施設 |
(8) 規則第2条第1項第11号の7及び第3条第9号関係
① 対象者は、病気休職から復帰する職員で、産業医等の意見及び職場の実情を踏まえ、復職後、一定期間勤務時間を短縮する必要があると局長が判断する職員とする。
② 職務免除を受ける期間は、職場復帰した日以降1ヶ月とする。ただし、産業医等の意見を踏まえ、局長が特に必要と認めた場合は、職場復帰した日から3ヶ月を限度として延長することができる。
③ 承認する時間は、所定の勤務時間の初め又は終わりにおいて1日の合計が4時間30分を超えない範囲内で、必要と認める時間とし、1日につき2回までとする。
④ 承認する時間は、15分単位とする。
⑤ 産業医等の意見を踏まえ、局長が勤務時間短縮措置の見直しが必要と判断した場合は、承認期間中であっても職務免除を受ける期間または時間を変更することができる。
(9) 規則第2条第1項第2号の2及び第3条第1号関係
① 対象者は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「地公労法」という。)第13条第1項の規定に基づき設置された苦情処理共同調整会議に申立てることのできる職員とする。
② 1回について承認できる時間は、苦情の申出に必要な時間又は苦情の内容確認に必要な時間とする。
③ 業務に支障がある場合は、承認を取り消すことができる。
④ 承認された時間において変更が生じた場合は、その都度、処理すること。また、変更については、承認された時間から現に勤務した実時間を差し引くものとする。
(10) 規則第2条第1項第2号の3及び第3条第1号関係
① 対象者は、人事評価制度の対象となる職員とする。
② 1回について承認できる時間は、苦情相談にかかる申出及び面談等に必要な時間とする。なお、苦情相談の申出については、原則として、相談者が評価結果の開示を受けた日から5日以内の勤務時間内とし、面談については、原則として、相談者が評価結果の開示を受けた日から1ヶ月以内の勤務時間内とする。
③ 業務に支障がある場合は、承認を取り消すことができる。
④ 承認された時間において変更が生じた場合は、その都度、処理すること。また、変更については、承認された時間から現に勤務した実時間を差し引くものとする。
(11) 規則第2条第1項第3号の3及び第3条第1号関係
① 対象者は、地公労法第13条第1項の規定に基づき設置された苦情処理共同調整会議に出席する苦情処理委員又は参考人として出席する職員とする。
② 1回について承認できる時間は、苦情処理共同調整会議に出席する時間(苦情の内容確認に必要な時間及び事前調査に要する時間を含む。)とする。
③ 業務に支障がある場合は、承認を取り消すことができる。
④ 承認された時間において変更が生じた場合は、その都度、処理すること。また、変更については、承認された時間から現に勤務した実時間を差し引くものとする。
(申請時の手続き)
第3条 職務免除の申請にあたっては、次に掲げる手続きによることとする。
① 職務免除の承認を受ける場合には、所定の様式により申請するものとする。
② 添付書類については、都度要件を確認する必要がある場合を除いては、初回申請時にのみ提出するものとする。
③ 局長は、職務免除についてその事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(施行の細目)
第4条 この要綱に定めるもののほか、職務免除の取扱いに関し必要な事項は、総務部職員課長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年3月20日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年10月25日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規定は、平成20年6月1日から施行する。
附則
この規定は、平成21年2月1日から施行する。
附則
この規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規定は、平成23年8月1日から施行する。
附則
この規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この規定は、平成30年5月1日から施行する。
附則
この規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この改正規定は、令和6年2月1日から施行する。
附則
この改正規定は、令和6年6月1日から施行する。
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