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物品出納員管理事務に係る電子計算機処理に伴うエラー処理について

2014年2月17日

ページ番号:254839

1 エラー処理原則

(1)入力上のエラーは作成所管が修正データを作成し処理する。

(2)所管で修正不能なエラー及び原因不明のエラーについては、作成所管及び管財課長が専管する事務を処理する組織(以下「管財課」という。)(検収・用品)が協議し処理する。

2 特別措置

  前記(1)の場合で急を要するときは、管財課(検収・用品)において処理する。

3 実施時期

   昭和47年5月10日から施行し、昭和46年11月22日から適用する。

   附則

  この規定は、平成11年11月1日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

   附則

  この規定は、平成16年4月14日から施行する。

   附則

  この規定は、平成18年4月1日から施行する。

   附則

  この規定は、平成23年年4月1日から施行する。   

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