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水道センター等における収納金銭の取扱要領

2024年6月13日

ページ番号:254843

(趣旨)

第1条 この要領は、料金徴収等業務受注者が納入者から金銭の納入を受けたときの取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領における領収証書とは、次の各号に掲げるものをいう。

 (1) 手書き領収証書(料金徴収等業務受注者用)(営特3-550-1)

 (2) ハンディ領収証書(営特3-657-1)

(金銭の収納)

第3条 納入者から金銭の納入を受けたときは、直ちに領収証書を交付しなければならない。

(領収証書の作成)

第4条 領収証書には、納入者氏名及び収入の根拠を明瞭に記載しなければならない。

1 手書き領収証書(料金徴収等業務受注者用)の領収日付印の欄にあらかじめ届け出た印を鮮明に押印しなければならない。

2 ハンディ領収証書はハンディターミナルから出力し、領収日付印の欄にあらかじめ届け出た印を鮮明に押印しなければならない。

(収納金銭の払込み)

第5条 第3条により収納した金銭は管轄の水道センターに引継ぎ、水道センターは出納取扱金融機関へ払い込む。

(細目)

第6条 この要領に定めるもののほか、水道センター等における収納金銭の取扱いに関する細目については、営業企画担当課長が定めるものとする。

 

  附則

 1 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

 2 窓口収納の取り扱いについて(昭和42年2月15日局長決)は、廃止する。

  附則

 この規定は、平成9年9月1日から施行する。

  附則

 この規定は、平成11年4月2日から施行する。

  附則

 この改正規程は、平成18年4月1日から施行する。

  附則

 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

  附則

 この規程は、平成20年7月1日から施行する。

  附則

 この規程は、平成22年4月21日から施行する。

  附則

 この規程は、平成23年4月15日から施行する。

  附則

 この規程は、平成28年5月2日から施行する。

  附則

 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

  附則

 この改正規定は、令和5年3月3日から施行する。

  附則

 この改正規定は、令和6年2月5日から施行する。

  附則

 この改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

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