ページの先頭です

下水道過料の徴収について

2014年2月17日

ページ番号:254952

1.偽りその他不正な手段により下水道使用料の徴収を免れた者に対しては、ほ脱下水道使用料に対する過料を、ほ脱水道料金に対する料金過料と同じ基準で決定し、徴収する。

2.この規定は、昭和43年4月1日から施行する。

 

(参考)勘定科目

負債勘定

(款)流動負債

(項)その他の流動負債

(目)下水道使用料

(節)下水道過料

 

似たページを探す

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市水道局総務部お客さまサービス課

〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階

電話:06-6616-5470

ファックス:06-6616-5479

メール送信フォーム