下水道過料の徴収について
2014年2月17日
ページ番号:254952
1.偽りその他不正な手段により下水道使用料の徴収を免れた者に対しては、ほ脱下水道使用料に対する過料を、ほ脱水道料金に対する料金過料と同じ基準で決定し、徴収する。
2.この規定は、昭和43年4月1日から施行する。
(参考)勘定科目
負債勘定
(款)流動負債
(項)その他の流動負債
(目)下水道使用料
(節)下水道過料
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