大阪市水道局車両更新基準
2022年3月28日
ページ番号:254956
第一条 当局の車両については、次表のとおり更新基準を定める。
【添付:表】
二 基準日
前号で定める使用年数及び走行距離は、毎年三月末日を基準とする。
第二条 車両の状態による更新基準の取り扱い
前条で定める更新基準を満たさない車両であっても、車両の劣化・損傷が特に著しい場合は、当該車両を更新対象とすることができる。
二 前条で定める更新基準を満たす車両であっても、車両の状態等が良好であれば、当該車両を更新対象から除外することができる。
附則
この基準は平成24年11月1日から施行する。
この基準は平成29年4月1日から施行する。
この基準は令和4年3月10日から施行する。
車種 | 更新基準 | 備考 | |
---|---|---|---|
使用 年数 | 走行距離 | ||
原動機付自転車 | 10年 | 12,000 | 使用年数及び走行距離の両方の基準を満たす車両を更新対象とする。 |
軽自動車(四輪貨物) | 12年 | 80,000 キロメートル | 使用年数及び走行距離の両方の基準を満たす車両を更新対象とする。 |
小型貨物自動車 普通貨物自動車 | 15年 | 100,000 キロメートル | 使用年数及び走行距離の両方の基準を満たす車両を更新対象とする。 |
特殊自動車 特種用途自動車 (給水タンク車) | 15年以上 | 使用年数の基準を満たす車両を更新対象とする。 | |
緊急自動車 (開閉機車) (工作車) (指令車) | 15年以上 | 使用年数の基準を満たす車両を更新対象とする。 | |
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