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職務発明にかかる特許権等の管理方針について

2014年2月17日

ページ番号:254968

1 職務発明等、職員が行う当局の事業運営にかかわる改善・研究については、その内容の充実と早期完成を図るため、別に助成基準を定め、一定の助成を行うものとする。

2 職員が、その職務に関してした発明(以下「職務発明」という。)により当局が取得した特許権及び実用新案権(以下「特許権等」という。)は、その内容に応じ効果的な運営を図るものとする。

3 前項の特許権等について、第三者に専用実施権又は通常実施権(以下「実施権」という。)を設定する場合は、実施料を徴収する。

4 前項の実施料の額及び徴収方法は、当該特許権等の公共性を考慮して定めるものとする。この場合少くとも第1項の助成並びに特許権等の取得に要した費用及び今後の特許権等の管理に要する費用の回収を、図れるものとする。

5 特許権等の管理の過程で、当該特許権等が陳腐化したときはこれを処分する。

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