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大阪市水道局における公益通報の処理に関する要綱

2014年12月22日

ページ番号:255220

(目的)

第1条 この要綱は、職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例(平成18年大阪市条例第16号。以下「条例」という。)第2条第1項に規定する公益通報があった場合に、その処理を迅速かつ的確に行うため、当局における通報対象事実の調査及び是正等の措置を行う体制等について、条例に定めのある事項に加え必要な事項を定める。

(水道局通報処理委員会)

第2条 当局に関係する公益通報に係る通報対象事実の調査及び審議を行うため、水道局通報処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。なお、緊急の場合、持ち回り審議をもって委員会の開催にかえることができる。

2 委員会は、当局が直接公益通報を受け付けたとき、又は局長が条例第6条第3項の規定により大阪市公正職務審査委員会からの通知を受けたときは、直ちに通報対象事実に係る調査を行わなければならない。

3 委員会に委員長及び副委員長を置く。委員会の構成は、別表のとおりとする。

4 委員会は委員長が招集する。ただし、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

5 委員長は、必要に応じ、別表に定める委員以外の当局職員に出席を求め、又は臨時に委員に加えることができる。

6 委員会は委員長が議長となる。

7 委員に関係する公益通報については、当該委員は、委員会に参加することができない。

8 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(調査改善員の設置、調査改善員による調査)

第3条 委員会が必要と認めるときに当局に関係する公益通報に係る調査を行わせ、また、当局職員に対して公益通報の制度及び運用状況の周知・啓発を行わせるために調査改善員を設置することができる。調査改善員は、必要に応じて当局職員の中から局長が任命する。

2 前項の規定により調査を付託された調査改善員は、次に掲げるところにより調査を行う。

 (1) 公益通報に係る事案に関し権限を有する者及び公益通報の対象となった職員を監督する責任を負う者(以下「管理者等」という。)に説明を求め、及びその管理する関係書類等を閲覧し、又はその提出を求めること

 (2) 公益通報の対象となった職員その他通報事実に関係する職員からの事情聴取又は実態調査を行うことについて、管理者等に協力を求めること

3 調査を行う調査改善員は、調査中の適当な時期及び調査終了後遅滞なく、その結果を委員会に報告しなければならない。

(委員会による調査及び審議)

第4条 委員会は、前条第2項の規定による調査改善員の調査のほか、必要があると認めるときは、公益通報の対象となった職員その他通報対象事実に関係する職員又は管理者等から事情を聴取することができる。

2 委員会は、前項に定める事情聴取に基づいて行った審議内容を局長に報告する。

3 委員会の委員、調査改善員及び通報相談員は、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(通報相談員の設置等)

第5条 当局に関係する公益通報に関して、必要に応じて委員会が行う通報対象事実の調査をサポート(支援)し、又は公益通報に係る当局からの相談に法的観点から助言を行うために通報相談員を設置する。通報相談員は、弁護士の資格を有する者その他識見を有する者の中から局長が定める。

(局長による委員会への措置要求等)

第6条 局長は、第4条第2項の規定による委員会からの報告を受け、当該公益通報が事実であると認めるときは、直ちに、是正及び再発防止のために必要な措置を講じるとともに、必要に応じて法令等に基づき告発するほか、厳正な処分等を行う。

2 局長は、必要があると認めるときは委員会に開催を要請し、案件を付議することができる。

3 局長は、各課及び事業所が主体的に行うコンプライアンスの推進に向けた取組を支援するために必要があると認めるときは、委員会の委員及び調査改善員に対し、当該取組への協力その他必要な措置を講じるよう命じることができる。

4 局長は、当局における公益通報の処理状況について、庁内ポータルサイト等により職員に周知する。

(施行の細目)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、局長が定める。

 

   附則

 この要綱は、平成17年12月21日から施行する。

   附則

 この要綱は、平成19年6月8日から施行する。

   附則

 この要綱は、平成20年5月30日から施行する。

   附則

 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

   附則

 この要綱は、平成22年9月1日から施行する。

   附則

 この要綱は、平成22年10月1日から施行する。

   附則

 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

     附則

 この要綱は、平成24年6月5日から施行する。

     附則

 この要綱は、平成24年9月1日から施行する。

     附則

 この要綱は、平成26年5月1日から施行する。

  

別表

 

 水道局通報処理委員会

  委員長  総務部長

  副委員長  総務部法務監査担当課長

  委員   総務部職員課長

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