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大阪市水道局職員研修要綱

2014年4月3日

ページ番号:255222

(平成8年3月29日業務部長決)

(最近改正 平成26年3月12日総務部長兼理事決)

 

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市水道局職員研修規程(平成8年大阪市水道事業管理 規程第1号。以下「規程」という。)の施行について、別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この要綱で使用する用語は、規程で使用する用語の例による。

(研修基本計画及び年間計画)

第3条 職員の研修について効果的かつ計画的な実施に資するため、研修に関する基本計画(以下「基本計画」という。)及び毎年度当初に年間計画(以下「年間計画」という。)を策定するものとする。

2 基本計画及び年間計画を策定するうえでの参考とするため、局内に設置する関係委員会の意見を聞くことがある。

(研修の種類等)

第4条 委託、派遣、通信その他の方法による研修の種類、それぞれの種類の定義及び対象職員は、別表のとおりとする。

(研修・厚生担当課長への合議)

第5条 各課長(担当課長を含む。)、所長及び場長(以下「課長等」という。)が局研修を実施しようとする場合においては、事前に研修・厚生担当課長に合議しなければならない。ただし、定期的に実施する局研修については、この限りでない。

(職場研修)

第6条 職場研修を実施する場合においては、研修効果を勘案して、2以上の課、所及び場等において合同して実施することができる。

(研修実施状況の報告)

第7条 課長等が、前年度の研修の実施状況を報告する場合においては、研修・厚生担当課長を経由してこれを行う。

(決定手続)

第8条 研修を受けることを必要と認める職員の決定は、当該研修の実施にあたり次の各号に掲げる方法のいずれかの又はいずれかを併せた方法により行うものとする。

 (1) 研修・厚生担当課長の指名

 (2) 課長等の推せん

 (3) 職員の希望。ただし、職務の遂行に支障のない場合に限る。

2 前項の規定にかかわらず、職場研修を受けることを必要と認める職員の決定には、当該職場研修を実施する課長等が行う。

(受講記録)

第9条 研修の受講状況を把握するため、研修・厚生担当課長が必要と認める研修履歴については、その旨人事給与システムに記録することができる。

    附則

  この要綱は、平成8年3月29日から施行する。ただし、別表第1に掲げる研修名のうち、複合研修、技術研修、管理職員研修、自主研究グループ活動支援及び通信教育支援については、それぞれ業務部長が定める日から適用する。

     附則

  この要綱は、平成10年2月1日から施行する。ただし、別表第1に掲げる研修名のうち、複合研修、管理職員研修については、それぞれ業務部長が定める日から適用する。

          附則

    この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

          附則

    この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

       附則

  この要綱は平成16年4月14日から施行する。

       附則

  この要綱は平成18年4月1日から施行する。

         附則

  この要綱は、平成18年9月15日から施行する。

         附則

  この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

        附則

  この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

      附則

   この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

     附則

   この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

     附則

  この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

 

 

別表(第4条関係)

別表

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〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階

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ファックス:06-6616-5419

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