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水道技術研修における実技講師の認定等に関する要綱

2014年2月17日

ページ番号:255227

(目的)

第1条 この要綱は、水道技術研修における実技講師の認定等について規定することを目的とする。

(実技講師の認定)

第2条 実技講師養成研修(以下「養成研修」という。)を受講し研修後の選考に合格した技能職員を、実技講師に認定する。

2 養成研修は、所属長から高度な知識、技術及び経験を有し勤務成績が特に優秀であり実技講師に適任であるとの推薦を受けて、研修・厚生担当課長が行う選考に合格した者に対して実施する。

3 養成研修の講師は、所属長が推薦する担当係長及び技能統括主任、並びに専門知識を有する外部機関の職員等とする。

4 養成研修は、実技講師に必要な知識、技術及び説明能力等を習得することを目的に実施する。なお、研修内容の詳細は、技術研修検討委員会(大阪市水道局技術研修検討委員会設置要綱(平成18年12月6日局長決)により設置された委員会をいう。以下同じ。)が定める。

5 技術研修検討委員会は、養成研修終了後に受講者の考課測定を行い、その結果を研修・厚生担当課長に報告する。

6 研修・厚生担当課長は、養成研修終了後に受講者に対して面接試験を実施し、考課測定及び面接試験の結果に基づいて実技講師選考の合格候補者名簿を作成する。

7 局長は、前項の名簿に基づいて実技講師選考の合格者を決定し、合格者に対して実技講師の認定証の交付及び記章の貸与を行う。

8 実技講師に認定された職員は、前項の記章を常に着用して、その身分を明らかにしなければならない。

(実技講師に認定された職員の職責等)

第3条 実技講師に認定された職員は、自所属の担当業務と実技講師業務を兼務する。

2 実技講師は、常に自己の技術力の確保及び向上のため研鑽に励むとともに、業務の遂行にあたっても、水道のプロフェッショナルとしての使命感と誇りを持って率先垂範に努め、局及び日本の水道技術の普及、向上に積極的に寄与する責務を負う。

3 実技講師に認定された職員が服務規律の違反、勤務成績の不良、心身の故障等の理由により実技講師に必要な適格性を欠くと認められる場合、その認定を取り消す。

(その他)

第4条 この要綱の施行について必要な事項は、研修・厚生担当課長が規定する。

                          

附則

この要綱は、平成23年1月18日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

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